「負債」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「負債」関する判例の原文を掲載:は次のとおりであると認められる。 ・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:は次のとおりであると認められる。 ・・・
| 原文 | Y2の平成8年から同13年までの各総所得額は次のとおりであると認められる。 原 告 被告Y2 平成 8年分 116万6938円 平成 9年分 642万9368円 86万9039円 平成10年分 774万2875円 153万0562円 平成11年分 981万1841円 275万1600円 平成12年分 1054万2351円 299万3189円 平成13年分 865万5115円 11万5920円 (2)原告と被告Y2の家計費等の具体的な各負担額につき,被告Y2は別紙1及び2のとおりである旨主張し,原告は別紙3のとおりである旨主張するところ,原告が1か月の10万円の食費及び住居費(平成10年3月まで11万5000円,同年4月以降10万9994円(ローンの支払))を負担していたことに争いはなく,平成9年以降の5年間の負担額は合計1278万4724円であることが認められる。 被告Y2の負担額については争いがあるが,仮に,被告Y2の主張するとおりであるとした場合,被告Y2の平成9年以降の5年間の負担額は合計422万7192円であり,家計費全体の総額に対する被告Y2の負担額割合は約25パーセント弱となる。 (3)ところで,被告Y2の本人尋問の結果によれば,被告Y2は,オリジナル小説を執筆していた平成12年から同13年にかけて,消費者金融から借金をして生活費(前 さらに詳しくみる:記家計費負担以外の被告Y2固有の生活費と・・・ |
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