離婚法律相談データバンク もとよりに関する離婚問題「もとより」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 もとよりに関する離婚問題の判例

もとより」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

もとより」関する判例の原文を掲載:原告を悪意で遺棄したと主張する。    ・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:原告を悪意で遺棄したと主張する。    ・・・

原文 況に至っていることを物語ってはいても,被告Y2に特定の女性とのいわゆる男女関係が存在すること,ひいては被告らがいわゆる男女関係にあることに結びつくものではないこと等を総合考慮すれば,前記認定事実によっても,被告Y2と被告Y1が不貞関係にあったと認めることはできない。
 2 争点(2)について
    原告は,被告Y2が,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄したと主張する。
    しかし,証拠(甲1,甲16,甲20,甲38の1,甲38の3,乙イ22,被告Y2本人)によれば,平成13年には,原告と被告Y2の間に夫婦関係はほとんどなく,同年11月頃には被告Y2の帰宅の遅い日が増える等夫婦の日常生活におけるすれ違いが顕著になり,同年12月10日頃には,一度は両者の間で離婚届出用紙に署名し,平成14年1月には,被告Y2が,原告の追求に対し,原告以外の女性と交際中である旨の発言をする等,同年2月までに,原告と被告Y2との間において,同居を含めた円満な婚姻関係を継続するのが相当困難な状況に立ち至っていることを,双方共に認識していたと認められるのに加えて,別居開始後,原告と被告Y2の間では離婚の話が進展せず,原告が両家の両親を交えた話合いを求めるようになり,最終的に,被告Y2が,家庭裁判所に対して調停を申し立て,原告との夫婦関係の調整を図ったことが認められる。
    このような事実経過に鑑みれば,被告Y2がなした別居という行為は,円満な夫婦関係の継続が困難になった配偶者の一方が,時には相互に冷静な態度や判断力を失い,あるいは法的な知識も不確かなまま,夫婦二人の間のみの話合いによって夫婦間の問題を解決しようとしていた従来の方法に限界を感じ,相手方と一定の距離を保った生活環境の中で,冷静な判断の可能な第三者や中立・公平な法律の専門家を介在させ,今後の夫婦関係の調整を適正に進行させようという意図の現れであり,そのような環境作りの準備行為であると認めることができる。
    ゆえに,被告Y2がなした別居という行為を,相手方配偶者の生存の危険等を何ら顧みることなく,理由もなく行方をくらまし,あるいは転居し,相手方配偶者との家庭生活を放棄するような場合と同視することはできないのであり,悪意の遺棄には該当しない。
 3 争点(3)について
   被告Y2は,原告が被告Y2との婚姻期間中である平成11年から同12年頃被告Y2以外の男性と不貞行為を行った旨を主張し,これに沿う事実を供述している(乙イ22)が,相手方男性の氏名,不貞行為の日時,場所,頻度等を具体的に特定するに足りる客観的証拠は何ら存しないから,被告Y2の主張する原告の不貞行為の事実は認められない。
 4 争点(4)について
 (1)被告Y2は,原告との婚姻関係が性格の不一致によって破綻しており,その性格の不一致は,原告が常に我がままに主導的立場を貫き,被告Y2が屈辱的,従属的な立場を強いられたという状態で現れてきたものであるとして,婚姻関係が破綻し,継続することが困難な状態となったのは,もっぱら原告の性格的要因に起因する旨主張する。
    確かに,前記前提となる事実及び証拠(甲7ないし甲10の2,甲49,乙イ22,原告本人,被告Y2本人)によれば,原告が被告Y2との結婚以前から相当程度の定収入を得ているのに対し,被告Y2はCに就職するまでの約1年半の間は定収入のない時期が続き,生活費や住居のローンの支払等,経済的に多くの部分で,被告Y2が原告に依存する形となっていたことが認められるところ,このような状況に,例えば,被告Y2が主張するようなそれぞれの性格的な要素が加わることにより,場合によっては,原告が強い立場にでることがあったかもしれないが,どのような家庭においても,場面に応じて,そのような状況は,多かれ少なかれ存在するのであり,さらに   さらに詳しくみる:被告Y2自身の性格的要因による主観的な受・・・

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