「離婚判決確定」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「離婚判決確定」関する判例の原文を掲載:イ 財形貯蓄 原告は,勤務先に・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:イ 財形貯蓄 原告は,勤務先に・・・
| 原文 | 4月から別居の前月である同14年1月までの間に,F銀行に支払ったローンの支払済額505万9724円(1か月10万9994円×46か月)である。 イ 財形貯蓄 原告は,勤務先における財産形成住宅貯蓄として,少なくとも,平成9年1月から同10年1月までの間に,合計57万円の貯蓄をしている(甲50)。 ウ 財産分与額 以上より,被告Y2は,原告に対し,財産分与として,本件不動産につき実質的な所有額の2分の1に相当する252万9862円及び財産形成住宅貯蓄額の2分の1に相当する28万5000円の合計281万4862円並びにこれに対する本離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(被告Y2は,平成15年12月16日付け準備書面(3)において,共有財産の額の主張につき減額する方向で変更した。)。 (原告の主張) ア 本件不動産 (ア)本件不動産(本件土地につきD共有持分を含む。)の購入は,被告Y2の父Dの勧めによるものであった。 被告Y2はローンを組むことができなかったため,原告が,F銀行からローンで2900万円を借り入れた。 そして,被告Y2の父Dが,本件土地(D共有持分を含む。)購入代金及び諸費用の合計1557万2173円を出捐した。 本件不動産(同前記)購入費用は,総額4268万7872円であり,出捐額に対応して,本件土地(同前記)については原告とDの各共有持分が2分の1ずつの共有とし,本件建物は原告の単独所有名義とした。 本件土地(同前記)につき,Dの共有持分2分の1は,実質的には,被告Y2に対する生前贈与である。 (イ)本件不動産を購入した後も,被告Y2の無職・無収入は継続しており,家計費等における被告Y2の貢献はなく,本件不動産の支払済みローン505万9724円も,原告の給料で支払ったものである。被告Y2の具体的な負担は,別紙3のとおりである。 イ 財形貯蓄 被告Y2が主張する財形貯蓄なるものが存在しない。 ウ 財産分与額 以上のとおり,原告と被告Y2との間には,夫婦で形成した財産は存在しないから,原告から被告Y2に対し,離婚に伴い分与すべき財産はない。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について (1)証拠(甲16,甲19,甲21,甲42の1,甲42の3,甲49,乙イ22,乙ロ7,原告本人,被告Y2本人,被告Y1本人,証人E)によれば,平成13年11月頃から,被告Y2は,朝帰りをするようになり,原告との夫婦関係を求めなくなったこと,原告が蓄えた出産準備のための貯金100万円を原告に無断で費消したこと,平成13年12月10日頃,原告及 さらに詳しくみる:び被告Y2両名が,離婚届に署名したこと,・・・ |
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