離婚法律相談データバンク 離婚判決確定に関する離婚問題「離婚判決確定」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 離婚判決確定に関する離婚問題の判例

離婚判決確定」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

離婚判決確定」関する判例の原文を掲載:年ですら消費者金融から借金をしていたので・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:年ですら消費者金融から借金をしていたので・・・

原文 3)ところで,被告Y2の本人尋問の結果によれば,被告Y2は,オリジナル小説を執筆していた平成12年から同13年にかけて,消費者金融から借金をして生活費(前記家計費負担以外の被告Y2固有の生活費と推認される。)に充当していたことを自認しているところ,前記認定によれば,平成12年は,同9年から同13年までの5年間のうちで被告Y2の所得額がもっとも高額であった年であり,その平成12年ですら消費者金融から借金をしていたのであるから,同年より所得額の少ない平成9年から同11年までの間,仮に消費者金融等から借金はしていない(証拠上は,同時期における借金の事実は認められない。)としても,少なくとも被告Y2自身の所得だけで生活費が充足していたとは到底考えられず,少なからず原告から被告Y2に対し固有の生活費(いわゆる小遣い等)が賦与されていたことは,容易に推認し得るところである。
    この点を加味すれば,原告と被告Y2の間における金銭的な負担につき,原告は,前記認定よりも,より大きな割合で実質的な家計費等の負担を負っていたと認めることができる。
 (4)夫婦間における共有財産の形成に各人がどの程度貢献したかは,単に,各人の所得からいくらの出捐をしたかという金銭的割合のみで判定され得るものではなく,家庭生活における家事負担等無形の負担も当然に考慮されるべきものではあるが,本件において,被告Y2が,家事労働の大半を負担していたと評価しうるような事情は証拠上認められず,原告と被告Y2の共有財産形成において,被告Y2が前記認定の金銭的負担割合の差をうめ得るような特段の貢献をした事情は認められない。
 (5)さらに,本件不動産は,購入時に購入代金等の一部を被告Y2の父Dが出捐し,残余は原告がローンを組んで購入したものであり,その結果,本件土地の2分の1の共有持分及び本件建物が原告の名義で,本件土地の2分の1の共有持分がDの名義で各登記されている。本来,被告Y2に資力ないし信用力があれば原告と被告Y2が共に出捐して本件不動産を購入するところ,被告Y2に資力及び信用力がないため,被告Y2に代わって父Dが出捐したものであって,本件土地の2分の1の共有持分は,実質的には父Dから被告Y2に対して生前贈与されているもの(少なくとも将来,遺産として,被告Y2は一定割合で相続することが予想される。)と評価できる。
 (6)また,被告Y2の主張する財形貯蓄については,合計57万円の財産形成住宅貯蓄がなされていたことが認められる(甲50)が,これは,本件不動産購入資金の一部に充当されたと認められることから,財産分与を検討するにおいては,本件不動産の一   さらに詳しくみる:部として評価すれば足りる。  (7)以上・・・