「車庫」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「車庫」関する判例の原文を掲載:Y2との婚姻中,被告Y2以外の男性との不・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:Y2との婚姻中,被告Y2以外の男性との不・・・
| 原文 | 棄が認められるか。(甲事件) (原告の主張) 被告Y2は,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄した。 (被告Y2の主張) (悪意の遺棄については,原告は平成15年12月16日付け準備書面で主張したため,被告Y2からの反論はなされていない。) (3)原告は,被告Y2との婚姻中,被告Y2以外の男性との不貞行為を行ったか。(乙事件) (被告Y2の主張) 原告は,平成11,12年頃から,原告の勤務先の同僚あるいは上司と不貞行為を行い,被告Y2の追求に対し,不貞の事実を自認していた。 (原告の主張) 原告には,何ら不貞の事実はない。被告Y2の主張は客観的証拠に基づかない誤解と憶測に基づくものである。 (4)原告と被告Y2との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存するか。 裁判上の離婚の成否。(乙事件) (被告Y2の主張) 被告Y2は,内向的な性格で繊細であるのに対し,原告は極めて短気で,また被告Y2よりも収入が多いこともあって,家庭内で主導的な立場に立ち,被告Y2は,常に受動的,従属的な立場に立たされていた。 原告は,被告Y2の些細な言動に怒り,深夜,被告Y2を家から追い出し,着替え等の衣類を二階から放り投げる等し,被告Y2は,やむなく近所にある実家に帰るということもあった。 このように,被告Y2は,原告から何かにつけて屈辱的な扱いを受けており,原告の不貞,家庭を顧みない態度や我がままに耐えかねて離婚を決意し,別居生活を続けて現在に至っている。 原告と被告Y2の性格の不一致は明白であり,被告Y2は,原告との夫婦関係は,維持・継続することはもとより,修復する意思も可能性もないと考えており,婚姻を継続しがたい重大な事由がある。 (原告の主張) 原告は,第三者からは我慢強い性格とい さらに詳しくみる:われている。 被告Y2は,原告が・・・ |
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