「妻の浮気を夫が許可」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「妻の浮気を夫が許可」関する判例の原文を掲載:10月末までの原告の携帯電話代・住居家具・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:10月末までの原告の携帯電話代・住居家具・・・
| 原文 | 58.67% 41.33% (別紙3) ①住民税は個人のものであり、家計費の対象には入れない。 ②自動車維持費については保険料が主であり、被告Y2が払っていたことを認めるが、火災保険や平成12年9年乃至平成13年10月末までの原告の携帯電話代・住居家具代などは原告が支払っていたので、支出比較の対象外とする。 ③固定資産税については、基本的には原告が現金で被告Y2に渡していたので、被告Y2の支出とはせず、比較をする際、両者から省く。(*原告支払い証明 甲35) ■被告Y2負担額修正 □ 原告負担内容 ①住居費(平成10年3月迄 115,000円 現在迄 109,994円) ②食費=月額 一律100,000円 *この他に原告は現金で度々生活費を被告Y2に渡しているが、ここでは算入しない。 ■原告負担額修正 □ ■対比表(年間合計)□ |
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