「事実を総合考慮」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「事実を総合考慮」関する判例の原文を掲載: 原告は,勤務先における財産形成住宅・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文: 原告は,勤務先における財産形成住宅・・・
| 原文 | ,F銀行に支払ったローンの支払済額505万9724円(1か月10万9994円×46か月)である。 イ 財形貯蓄 原告は,勤務先における財産形成住宅貯蓄として,少なくとも,平成9年1月から同10年1月までの間に,合計57万円の貯蓄をしている(甲50)。 ウ 財産分与額 以上より,被告Y2は,原告に対し,財産分与として,本件不動産につき実質的な所有額の2分の1に相当する252万9862円及び財産形成住宅貯蓄額の2分の1に相当する28万5000円の合計281万4862円並びにこれに対する本離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(被告Y2は,平成15年12月16日付け準備書面(3)において,共有財産の額の主張につき減額する方向で変更した。)。 (原告の主張) ア 本件不動産 (ア)本件不動産(本件土地につきD共有持分を含む。)の購入は,被告Y2の父Dの勧めによるものであった。 被告Y2はローンを組むことができなかったため,原告が,F銀行からローンで2900万円を借り入れた。 そして,被告Y2の父Dが,本件土地(D共有持分を含む。)購入代金及び諸費用の合計1557万2173円を出捐した。 本件不動産(同前記)購入費用は,総額4268万7872円であり,出捐額に対応して,本件土地(同前記)については原告とDの各共有持分が2分の1ずつの共有とし,本件建物は原告の単独所有名義とした。 本件土地(同前記)につき, さらに詳しくみる:Dの共有持分2分の1は,実質的には,被告・・・ |
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