離婚法律相談データバンク ふさわしいのに関する離婚問題「ふさわしいの」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 ふさわしいのに関する離婚問題の判例

ふさわしいの」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

ふさわしいの」関する判例の原文を掲載:0月に満期を迎え,820万6200円,1・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:0月に満期を迎え,820万6200円,1・・・

原文 いても,夫婦の財産であると主張する。
      これに対し,原告は,原告の母から贈与を受けた定額貯金に自己資金を加えて1000万円の定期預金にしたと主張している。
      甲25,26号証によれば,平成2年10月に預け入れた485万円,60万円の2口の定額貯金が,平成12年10月に満期を迎え,820万6200円,101万5200円,合計922万1400円が支払われたことが認められ,甲65号証によれば,平成13年2月7日,原告は,1000万円の定期預金をしたことが認められる。これらの預貯金の経緯は,原告の主張と矛盾しない。また,原告は,平成5年に本件住宅の持分を取得するにあたって,前記(1)イ(カ),(ケ),(コ)で判断したとおり,原告の両親の援助も得て資金を調達しているが,甲25,26号証の定額貯金が,もともと原告保有のものであったなら,原告の両親の負担を大きくしないために,これを購入代金の一部に充てようと考えるのが自然であると思われる。これらによれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円の預金の経緯に関する甲64号証は信用することができる。したがって,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち,922万円については,原告の固有の財産と認められる。しかし,甲64号証によれば,自己資金と認められる79万円については,原告の固有の財産であると認めるに足りる証拠がないから,財産分与対象財産となる。
   (ウ)甲18,乙7号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)g,h記載の原告名義の預金は,夫婦の財産と認められる。
   (エ)乙26号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(イ   さらに詳しくみる:)記載の被告名義の預金は,夫婦の財産と認・・・

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