離婚法律相談データバンク 「旨記載」に関する離婚問題事例、「旨記載」の離婚事例・判例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」

旨記載」に関する離婚事例・判例

旨記載」に関する事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」

「旨記載」に関する事例:「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」

キーポイント 威圧的な行為(DV)や浮気をした夫が、妻に離婚の請求の裁判を起こしたことに対し、反対に妻は、離婚請求に加えて財産分与や慰謝料等を請求する裁判を起こしています。
このように、相手が裁判を起こしたことに対して、反対に裁判を起こすことを反対訴訟をいいますが、反対訴訟を起こした妻の請求がほぼ認めらたのが当判例のポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。
2.夫の威圧的態度
夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。
妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。
3.転居と子供の誕生
夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。
その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。
また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。
夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。
結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。
4.二世帯住宅の購入
夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。
また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。
しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。
5.夫の浮気、子供たちへの暴力
夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。
また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。
そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。
また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活は、夫が妻や子供たちに対し自己支配欲から、威圧的な態度をとったことにより、バランスが崩れていきました。
その上で、夫は浮気をしたことにより、平成14年5月に結婚生活が破綻したと、裁判所は判断しています。
これに対して、夫は平成12年2月以前に、離婚の原因はお互いにあるか、妻の行動に原因があると主張していますが、裁判所はその主張には理由が無いとしています。
2.夫は慰謝料を支払うこと
夫は、妻に対し日常的に威圧的な態度を取り、また浮気をしたことにより、結婚生活が破綻したことから、離婚の原因を作った者といえます。
一方妻は、一時は夫も含めて家族仲良く平和に暮らしていた時期もあったことを考えると、妻の請求した慰謝料700万円から減額し、慰謝料は350万円が相当と、裁判所は判断しています。
3.財産分与について
裁判所は、夫が妻に支払う財産分与の金額を下記のとおりに決めています。
①不動産・預貯金の合計が1億348万円であり、その2分の1から各種差し引きをした額の3,140万円。
②夫の退職金が3,759万円であり、夫婦生活を形成した結婚時から破綻までの期間から計算をした1,140万円。
③夫が受け取る年金は、夫婦で作り上げた財産であるため、老齢厚生年金と退職年金のうち、約30%の金額。
4.親権は妻にある
4人の子供の子育ては、主に妻がやっており、子供たちは安定して生活をしていることから、妻が親権者となるのがふさわしい、と裁判所は判断しています。
5.夫は養育費を支払うこと
妻は現在パートタイムで収入を得ているのみで、子供たちの養育費を負担するのに無理があると言えます。
したがって、夫は子供一人あたりにつき、月9万円を支払うべき、と裁判所は判断しています。
原文 主文
 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)間の長男A(昭和**年*月*日生),二男B(平成*年*月*日生),長女C(平成*年*月*日生),二女D(平成*年*月*日生)の親権者をいずれも被告(反訴原告)と定める。
 3 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,長男A,二男B,長女C,二女Dの養育費として,本判決確定の日の翌日から,上記未成年者らがそれぞれ成人に達するまで,毎月21日限り,1か月あたり各9万円の割合による金員を支払え。
 4 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,350万円及びこれに対する平成15年10月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 5 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,3140万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 6 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,平成18年12月31日限り,1140万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日または平成19年1月1日のいずれか遅い日から支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。
 7 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,第1項の離婚判決が確定した日以降において,
 (1)退職年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の3割に相当する金額を当該支給された日が属する月の末日までに支払え。
 (2)老齢厚生年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の3割に相当する金額を当該支給された日が属する月の末日までに支払え。
 8 被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。
 9 訴訟費用は本訴及び反訴を通じてこれを2分し,その1を原告(反訴被告),その余を被告(反訴原告)の負担とする。
 10 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 1 本訴請求
 (1)主文第1項と同旨。
 (2)原告(反訴被告,以下単に「原告」という。)と被告(反訴原告,以下単に「被告」という。)間の長男A(昭和**年*月*日生。以下「長男A」という。),二男B(平成*年*月*日生。以下「二男B」という。),長女C(平成*年*月*日生。以下「長女C」という。),二女D(平成*年*月*日生。以下「二女D」という。)の親権者を原告と定める。
 2 反訴請求
 (1)主文第1項と同旨。
 (2)主文第2項と同旨。
 (3)原告は,被告に対し,長男A,二男B,長女C,二女Dの養育費として,本判決確定の日の翌日から同人らが22歳に達する月まで,毎月21日限り,1か月あたり各金15万円の割合による金員を支払え。
 (4)原告は,被告に対し,金700万円及びこれに対する平成15年10月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (5)原告は,被告に対し,5645万円を財産分与し,さらに,毎月相当額の年金を分与する。
第2 事案の概要
   本訴は,夫である原告が,被告に対し,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして(民法770条1項5号),離婚を求めた事案である。
   これに対し,反訴は,妻である被告が,原告に対し,原告は日常的に被告に高圧的,侮辱的な振る舞いなどを繰り返した上,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させたとして(民法770条1項1号,5号),離婚を求め,合わせて,財産分与並びに慰謝料及び養育費の支払を求めた事案であ   さらに詳しくみる:として(民法770条1項1号,5号),離・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
4,400,000円~4,600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年5月13日(平成15年(タ)第688号、平成15年(タ)第849号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。
2 妻が夫に創価学会の会員を紹介
結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。
3 妻の妊娠
妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。
4 妻の出産
平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。
5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る
平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。
6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い
平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。
7 夫が妻との離婚を決意する
夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。
8 両親を含めた話し合い
平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。
9 太郎の親権を求めた調停
その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。
10 夫の妻に対する嫌がらせ
別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。
判例要約 1 離婚を認める
夫は夫婦間の宗教に対する価値観のずれ、妻が太郎を入信させているとして不信感を募らせていること、妻に宗教活動を辞めるように求めるとともに別居も考えている旨伝えました。そのため、妻が宗教活動を停止すると伝えたにもかかわらず、夫はこれを聞き入れずに、妻に対し離婚を求めることになり、双方の両親をも交え話し合いをしました。しかし、太郎の親権を巡って調整がつかず、ついには妻も夫との離婚を決意するに至ったものです。家庭裁判所での調停の際にも、妻も夫と離婚することに同意していたことを考慮すると、妻と夫の夫婦関係には婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるために既に破綻しているといえます。
2 長男太郎の親権者を妻と認める
太郎の世話は専ら妻が行っていたこと、平成13年7月23日の別居以降太郎は妻の下で養育され安定した毎日を送っていること、太郎は3歳と幼く、母親である妻において養育されるのが適当と考えられること、妻はパート等による収入のほか母子家庭に対する行政等からの援助、あるいは妻の実家からの援助も受けることが可能であることが認められました。
3 妻の財産分与請求を一部認める
エレクトーンの売却代金から搬出費を差し引いた売却益460,000円は妻と夫が結婚中に形成した資産であり、妻の取得分はその2分の1の230,000円であると認められます。妻と太郎がその生活の基盤を確保するためには、一定の経済的援助が必要であることなどを考慮すると、エレクトーンの売却分を含め夫から妻に対する財産分与としては2,000,000円とするのが相当です。
4 妻の慰謝料請求を一部認める
別居後の夫による妻宅への執拗な電話、妻が無断で太郎を連れ去ったと記載した葉書を妻の友人や知人へ送付したこと、妻の引取荷物に塩を入れて送付したことについては、どれも妻に対する嫌がらせといわざるをえません。夫が、妻が太郎を連れて実家に帰ったことに非常に精神的なショックを受けて行ったものであることを考慮しても、違法な行為であるといえます。これら夫の行為により妻が受けた精神的苦痛を慰謝するには500,000円が相当です。
5 妻の養育費請求を一部認める
妻は現在、飲食店のパートの仕事による収入は平均1カ月57,200円です。夫は中野区役所の職員としての給与及び賞与の総額は平成13年度は年額5,335,913円で月額に換算すると444,659円です。そして離婚に伴う収入減等を考慮しても太郎に対する養育費の額は月額50,000円が相当です。
妻は太郎が大学卒業時までの養育費の支払を求めていますが、養育費は未成年の子供に対するものであるため、太郎が成年に達する月までの支払の限度でしか認められません。
6 訴訟費用
訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。

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