「性質」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「性質」関する判例の原文を掲載:らの返済額は111万6000円(3万10・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:らの返済額は111万6000円(3万10・・・
| 原文 | この分は,後で精算されていると思われる。)。 したがって,毎月の給与からの返済額は111万6000円(3万1000円×36か月),賞与からの返済額は109万2000円(18万2000円×6回),合計220万8000円である。 甲36号証によれば,原告は,昭和61年5月,銀行からの借金の残額を繰り上げ返済し,完済したことが認められる。 この点について,原告は,原告の父が返済したと主張するが,上記ア(ウ)で認定したとおり,原告がiのマンションを購入してから繰り上げ返済するまでの間の毎月の給料は,27万円前後であったこと,その間の賞与の合計は377万1700円であったこと,原告が賞与から返済した金額は,上記のとおり,合計で109万2000円であり,原告,被告夫婦の当時の家計の状況からすると,銀行からの借金の残額を原告が原告の収入により,繰り上げ返済することは,十分可能であるうえ,原告の父が原告に代わって返済をしたとするその経過も原資も明らかでないことに加え,上記(ア)で認定したとおり,原告は原告の父から,iのマンションの購入にあたり,1000万円の贈与を受けており,さらに原告の父に援助を受けることが相当と思われる事情も見あたらないから,銀行からの借入の残額は,原告が,賞与等を蓄えて形成した貯 さらに詳しくみる:蓄から捻出したものと認めるのが相当である・・・ |
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