離婚法律相談データバンク 財産分与対象財産に関する離婚問題「財産分与対象財産」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 財産分与対象財産に関する離婚問題の判例

財産分与対象財産」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

財産分与対象財産」関する判例の原文を掲載: 原告は,教える際,長男Aを怒鳴ったりし・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文: 原告は,教える際,長男Aを怒鳴ったりし・・・

原文 告は,韓国に出張した。被告は,その時,原告の不貞を疑った(甲60,61,62,弁論の全趣旨)。
   サ 平成11年6月,原告は中学1年になった長男Aに英語を教え始めた。
     原告は,教える際,長男Aを怒鳴ったりしたので,長男Aが,これに反抗し,そうすると,原告は,目をつり上げ,肩を怒らせて,怒鳴りつけ,平手打ちをしたり,物を投げたりし,長男Aが謝るまで責め立てた。原告が長男Aに英語を教えることは,平成12年1月まで続いた。
     原告は,平成12年秋から,二男Bに英語を教え始めた。二男Bは,原告に反抗しなかったが,原告をすぐ怒るから恐いと言っていた。長男Aや二男Bは,原告にとって,被告の生き写しの形で現れ、原告は,長男A,二男Bと接する時,冷静になりきれないことがあった。被告は,それまで自分がしてきたように長男A,二男Bに我慢させ,原告に従わせるほかなく,上記子らにそのような対応をさせることが苦しかった(甲56,乙17の1,乙18,25,28)。
   シ 平成11年11月頃,被告は,原告に「このままでは本当に苦しい。離婚できれば楽になると思うほど追いつめられている気持ちだけれど,子どもも小さいのであと5年くらいは,この家で生活をして,子どもたちのために耐えていきたいので,考えて欲しい。」と訴え,冷却期間を置くためにしばらく寝室を別にすることを求めた。原告は,渋々これに同意し,2階に寝室を移した。
     原告が,寝室を2階に移した後も,原告は,寝ること以外は,以前のとおり1階で生活しており,被告との性生活もあった。
     平成12年3月頃,被告は,原告に通帳,印鑑,キャッシュカード等を渡した。以後,原告は,被告に対し,食費等毎月の生活費として35万円を渡し,教育費はその都度渡されることになった(甲56,乙25,29,弁論の全趣旨)。
   ス 被告は,夫婦の関係が改善されることを望み,平成12年1月,原告とともに,夫婦カウンセリングを受けたが,改善には結びつかなかった。
     同年5月,被告は,2級ヘルパーの資格を取るために土日に子らを預けて講義に通った。原告は,被告が外出中に食事を作ったこともあったが,被告が帰宅すると「講義の帰りにどこかに寄っているだろう。」「細かく報告しろ。」「夫を助けるのが妻のお役目だ。」と,被告が家を空けることに対する不満を表した。
     平成13年2月,被告は,友人に弁護士も決まり,いつ家裁に行ってもいいが,今は思い切り言いたいことを言ってからにしようと思う旨の手紙を書き送った。
     平成13年4月,被告は,**小学校に1か月に12日勤めに出るようになった(甲47,乙25,28,被告本人)。
   セ  平成14年1月頃から,被告は,原告の行動に不貞の疑いを抱いていた。同年2月23日から同月25日まで,原告は,金沢に出張したが,この時,原告は不貞行為に及んだ(乙23,25,29,42)。
   ソ 同年3月下旬,被告が,原告の不貞に言及した後,給与が振り込まれる通帳2通を1階に置くよう   さらに詳しくみる:要求したところ,原告は,「いつでも自分が・・・

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