離婚法律相談データバンク 遊興に関する離婚問題「遊興」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 遊興に関する離婚問題の判例

遊興」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

遊興」関する判例の原文を掲載:月に「×××」は閉店となり,その後,平成・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:月に「×××」は閉店となり,その後,平成・・・

原文 いた。
   ② 被告は,原告と同居を始めた当時,「×××」という六本木のバーに勤務していたが,同居直後の平成9年8月に「×××」は閉店となり,その後,平成10年4月,△△△会館6階にて,「□□□ビリヤード教室」の屋号でビリヤード教室を開いてその指導に当たるほか,原告と結婚(平成10年10月)した翌11年7月には,プロテストに合格し,◎◎◎,▽▽▽等でビリヤードの講師として,稼働したこともある。
   ③ 被告と原告は平成9年7月より同居を開始し,平成10年10月10日婚姻届を出した。
 (2)① 原告と被告が同居を始めた当時,原告は銀座のクラブに勤務しており,被告は「×××」という六本木のバーに6年間勤務していたところ,平成9年8月に×××が閉店となった。被告は,同店閉店(平成9年8月)の後約6か月間は雇用保険金の支給を受けるようになったほか,ビリヤードのトーナメントの賞金,▲▲▲からコーチとして月3万から10万円の間の収入を得ていたが,これらの収入をほとんど自分で費消してしまうため,原告と被告の生活費は,原告の収入で賄っていた。
   ② 被告が,平成10年4月にビリヤード教室を開業したのに伴い,原告は勤めをやめ,被告の教室を手伝うようになり,教室の経理,キューの仕入れ,他店の調査,チラシ配り,日報への記帳等を行うようになった。そのため,ビリヤード教室等における指導によって被告の得る収入のみが,原告と被告夫婦の唯一の収入源となり,これを原告が管理していたところ,原告が,被告に対し,原告の小遣い等として1日につき2万円を渡していたこともあり,その収入は生活費を賄うのに十分ではなく,その後,原告もレストラン・コンサルタントとして若干の収入を得るようになったものの,それでも生活費を賄うことができずに,原告及び被告の保有する貴金属等を質入れして,換金し,不足する生活費を捻出したりしていた。また,被告は,深夜から明け方に帰宅するのが常であり,その後昼ころまで寝ており,ほとんど自宅で食事することがなく,外食が多かったため,1か月の食費が10万円になることがあった。原告は,生活費が足りないことから,被告に対し,小遣いを減らして欲しいと頼んでいたが,   さらに詳しくみる:被告はこれを拒否し,原告は,2万円を渡さ・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード