離婚法律相談データバンク 許否に関する離婚問題「許否」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 許否に関する離婚問題の判例

許否」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

許否」関する判例の原文を掲載:を求めるものであり,かかる請求を認容する・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:を求めるものであり,かかる請求を認容する・・・

原文 の公序良俗に反し,許されない。
   イ 以下のとおり,原告は,極端な有責配偶者であって,本件は,自ら離婚の原因となる事実を作出した原告が,約20年間の婚姻関係において全く落ち度のない被告の意思を無視して一方的に離婚を求めるものであり,かかる請求を認容することが公序良俗に反することは明らかである。
   (ア)原告は,遅くとも2002年(平成12年)4月ころには,勤務先の同僚であるA(以下「A」という。)と不貞関係にあった上,被告がアメリカ合衆国に一時帰国している間にAを自宅に引き入れてAと性的交渉をしたり,アメリカ合衆国カンザス州で行われた原告の父の葬儀にAを同行するなど被告を侮辱した。原告と被告との婚姻関係が円滑でなくなったのは,原告がAと親密な関係になったためである。
   (イ)被告は,原告が1999年(平成11年)に日本で勤務することを希望したことから,原告の将来を考え,当時の勤務先を退職し,年額約8万5000米ドルの収入を失って「家族」の在留資格で専業主婦として日本に来たのであり,来日する際には当時の自宅等をすべて処分している。それにもかかわらず,原告は,被告に対し,被告が生活していた日本における自宅からの退去を求めたり,被告がキャッシュカードやクレジットカードを使用するのを不可能にしたりした。また,原告が,被告の△△クラブの利用を妨げようと企図して同クラブを退会したため,被告は,同クラブで就任していた各種の委員を退任しなければならなくなり,著しく名誉を傷つけられた   さらに詳しくみる:。このように,原告は,被告の生活を困難に・・・

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