「本社」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「本社」関する判例の原文を掲載:告の努力は無視されて時間が経過した。 ・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:告の努力は無視されて時間が経過した。 ・・・
| 原文 | 長期間滞在して主婦業をこなすとともに原告と将来の住居や定年後の生活全般について相談しようと努力したが,原告は将来のことについて被告とまともに話し合おうとせず,被告の努力は無視されて時間が経過した。 平成9年以降平成13年夏までの間,原告と被告は会社関係あるいはプライベートな関係でも実質的な夫婦として生活をしていた。被告は,各種の会合への出席や,東京とカナダの自宅への行き来は,すべて原告と相談し,あるいはその指示のもとに原告の妻として行っていたのである。ことに平成13年5月の連休中には,トロント市郊外の一戸建てより市内のマンションの方が老後の夫婦の生活に便利であるとの考えで一致したことから,原告と被告は,物件の下見までしていたのに,同年夏になって突然,原告が離婚を迫るようになったのである。 (2)原告と被告の婚姻関係を破綻させた責任はもっぱら原告にあり,その時期は平成13年夏である。 (3)財産分与は,夫婦財産関係の清算,離婚後の扶養,離婚による慰謝料等の要素を含む夫婦の一方から他方に対し支払われる財産給付である。 まず夫婦財産関係の清算について,原告は,仮に離婚が認められた場合の財産分与について,婚姻中に形成・維持された財産は名義のいかんを問わず,実質的に夫婦の共有に属するものであり,その割合は,憲法14条の趣旨からしても原則2分の1である。専業主婦の場合でも婚姻の形態の選択は夫婦で選択したものであるし,本件の場合は,夫は婚姻期間中のほとんどを数か国にわたる国外で勤務し,妻は勤務地に同行して家庭を守り,子供を育て,会社の用もこなし,夫を支えてきたも さらに詳しくみる:のであって,共同作業そのものであった。 ・・・ |
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