離婚法律相談データバンク 借金の担保に妻に関する離婚問題「借金の担保に妻」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 借金の担保に妻に関する離婚問題の判例

借金の担保に妻」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

借金の担保に妻」関する判例の原文を掲載:なっており(原告本人尋問),今後も株式市・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:なっており(原告本人尋問),今後も株式市・・・

原文 ートについては,弁論の全趣旨から被告主張のとおり認められる。)。その合計額は金5560万8382円である。
    なお,ワラントについては,現在,権利行使価格が株価を上回っていることから,財産的価値がないものとなっており(原告本人尋問),今後も株式市況が回復するとは限らない上,権利行使期間には制限があることからすれば,およそ財産として評価することはできない。
 (3)不動産について
    本件別表第2の1の本件不動産が原告と被告の共有名義の財産として存在するが,これの評価について,不動産業者の査定書(甲16に添付の資料)があるが,これが客観的に適切な評価であるともいえないことから,結局は取得原価(31万3000カナダドル)によらざるを得ない。なお,これは客観的な評価である課税評価額(乙22に添付の資料)30万8000カナダドルとも整合性を有するものである。さらに,住宅ローンが残存しているものであるが,これは原告が現実に支払を継続してきており,住宅ローンを控除した金額を日本円に換算すると,本件別表第2の1に記載のとおり,1672万2925円となる。
    また,本件別表第1の5①の不動産(藤沢のマンション)については,甲5号証及び弁論の全趣旨から,住宅ローンを控除した価値は1910万円と認められる。
    本件別表第1の5②の不動産(藤沢市鵠沼の建物)は,昭和54年に約1000万円をかけて改築したものであり(甲4),原告が持分10分の8を保有するものである。しかし,その敷地は原告の母親名義であるから(乙20の3),この建物の敷地利用権は,使用貸借と考えられるが,いずれ土地について相続が発生すれば,これは原告の特有財産になると考えられるから(他の相続人との関係も問題となるが,乙20の1からすれば,遺産分割により単独で取得する   さらに詳しくみる:可能性が高い。),敷地利用権を夫婦共有財・・・

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