「妻えの性暴力」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「妻えの性暴力」関する判例の原文を掲載:財産分与を求めている。以下,算定基礎とな・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:財産分与を求めている。以下,算定基礎とな・・・
| 原文 | たのであるから,原告と被告との間の婚姻関係の破綻の原因が一方的に被告にあるとまではいえず,婚姻関係を修復する努力が原告にも不足していたものと評価でき,原告による慰謝料請求を認めることはできない。 4 財産分与について (1)被告は,予備的申立として,原告の離婚請求が認められた場合には,相応の財産分与を求めている。以下,算定基礎となる夫婦共有財産について検討する。 なお,財産分与の法的性質については,被告が主張するように,夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配し(夫婦財産の清算),離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかること(離婚後の扶養)を目的とし,さらに,当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであるから,有責行為により離婚に至らしめたことについての損害賠償のための給付(慰謝料)も含むものと解すべきである。しかしながら,本件離婚に至る経緯については,前記のとおり,一方から他方に対する慰謝料を認める程度に原告と被告のいずれか一方に有責性があるとは認められないのであるから,本件の財産分与にあたって慰謝料の要素を考慮することは相当ではない。また,離婚後の扶養については,夫婦財産の清算では離婚後の配偶者の保護が十分でない場合に,当事者の能力・資力など一切の事情を考慮して補充的に認められるものと解すべきであるから,夫婦財産の清算が十分になされるのであれば,必ずしも考慮すべきものではない。後記のとおり,原告から被告に対しては,生活の本拠たる本件不動産のほかに,一時金として3000万円余り,分割金として原告が受給する厚生年金の10分の3を財産分与すべきであると認められるから,これらにより,被告の生活が困窮するとは考えられないことから,被告が専業主婦であり,職業的キャリアを積む機会を持たなかったことなどの事情があるとしても,財産分与にあたって離婚後の扶養を特に考慮すべきとは考えられない。 また,分与の割合については,夫婦共有財産の形成は主に原告の収入によるものと考えられるが,被告は,専業主婦であるとはいえ,約30年間の長い年月にわたる在外勤務生活において原告を公私ともに支えてきたのであるから,2分の1を分与することが相当である。 (2)不動産を除く夫婦共有財産 証拠(甲5)によれば,不動産を除く原告名義の夫婦共有財産は,本件別表第1の1ないし4,第2の2ないし4のとおり認められ,その評価額も本件別表のとおり算定できる(株式の評価額及び外貨預金の為替レートについては,弁論の全趣旨から被告主張のとおり認められる。)。その合計額は金5560万8382円である。 なお,ワラントについては,現在,権利行使価格が株価を上回っていることから,財産的価値がないものとなっており(原告本人尋問),今後も株式市況が回復するとは限らない上,権利行使期間には制限があることからすれば,およそ財産として評価することはできない。 (3)不動産について 本件別表第2の1の本件不動産が原告と被告の共有名義の財産として存在するが,これの評価について,不動産業者の査定書(甲16に添付の資料)があるが,これが客観的に適切な評価であるともいえないことから,結局は取得原価(31万3000カナダドル)によらざるを得ない。なお,これは客観的な評価である課税評価額(乙22に添付の資料)30万8000カナダドルとも整合性を有するものである。さらに,住宅ローンが残存しているものであるが,これは原告が現実に支払を継続してきており,住宅ローンを控除した金額を日本円に換算すると,本件別表第2の1に記載のとおり,1672万2925円となる。 さらに詳しくみる:また,本件別表第1の5①の不動産(藤沢の・・・ |
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