離婚法律相談データバンク 実家付近に関する離婚問題「実家付近」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 実家付近に関する離婚問題の判例

実家付近」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

実家付近」関する判例の原文を掲載:に足る損害賠償額は,3000万円を下らな・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:に足る損害賠償額は,3000万円を下らな・・・

原文 いが行われたが,両事件とも同年4月18日に不成立となった。
 (6)原告及び反訴被告らの一連の行為は,本件婚姻を破綻させた。この婚姻破綻により被告が被った苦痛を慰謝するに足る損害賠償額は,3000万円を下らないところ,被告は,内金2000万円及び遅延損害金を請求する。
 3 争点2 監護費用
  (被告)
   被告は,子らを養育監護中であるが,その監護費用として,原告の負担すべき額は,小学校,幼稚園の費用,習い事等の費用を合わせると,少なくとも一人当たり月15万円を下らない。
   被告は,面接交渉にはきちんと応じており,原告が心底子らのつつがなき成長と教育を希うのであれば,少なくとも一人当たり月10万円の監護費用を支払うべきである。
  (原告)
   被告は,家庭裁判所における子の引渡申立事件において,「父Gの同族会社である株式会社Iの従業員として給与を受け,また,祖母Nの遺産から3児の私立学校入学から高等教育を受けるまでの費用を十分に賄うに足りる資産を受けている」(平成9年(家)第5880号,平成9年7月11日付け準備書面)と主張して,子の引渡しを要求したのであるから,今更養育費の支払を求めるのは禁反言の法理に反する。
   原告の所得は,平成14年度が276万円,平成15年度が150万円である。一方,被告の所得は800万円以上ある。
   原告が,被告との合意に基づき,子らとの面接交渉を行うことを交換条件として,現在1か月あたり13万5000円を支払っているものであるが,被告が平成16年4月から月々の原告と子らとの面接を拒絶していること等を考慮すると,養育費の適正金額は1万5000円が相当である。
 4 争点3 財産分与
  (被告)
   本件婚姻中に,夫婦の協力により形成した財産には,原告が毎月の給料から天引された財形貯蓄10万円があり,原告が管理して   さらに詳しくみる:いたボーナスや給料の残額があり,これらを・・・

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