「明瞭」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「明瞭」関する判例の原文を掲載:被告方)に戻って再び被告と同居したものの・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:被告方)に戻って再び被告と同居したものの・・・
| 原文 | に1000万円を加算した金員を支払う旨の誓約書(甲3)に署名押印して,これを仲人に差し入れた。 (ハ)しかしながら,平成12年7月ころ,長女が被告に反発したことに端を反して原告と被告も喧嘩となり,長女が警察を呼ぶという事態に発展してからは,長女が以後被告との同居を拒否したため,その生活費の負担等をめぐる問題から原告と被告の溝が次第に深まり,原告はいったん社宅(被告方)に戻って再び被告と同居したものの,結局,被告が大学に進学した長女への仕送りをしないことから,原告は,被告に愛想をつかし,平成14年5月3日ころ以降,被告と確定的に別居した。 (2)以上の認定事実及び本件訴訟の経過(特に,被告も離婚等の反訴を提起したこと)によれば,原告と被告の婚姻関係は回復できないほどに破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると認められるから,本訴及び反訴における各離婚請求をいずれも認容すべきである。 そして,被告は離婚原因について原告が長女の我が儘を容認して夫婦の同居・協力扶助義務に違反したというが,前記認定事実によれば,そうではなく,原告が主張するように,気に入らないことがあると暴行・暴力に及び,長女の方にも問題があるとしても,その大学での就学費用を負担しようとしない被告の頑迷・意固地な態度が主たる離婚原因であると認められるから,被告(反訴原告)の慰謝料請求は理由がなく,原告の慰謝料請求については,婚姻破綻時までの諸事情,これによる原告の苦労及び離婚によって原告が被る不利益を総合すると,前記の誓約書があることにも照らし,その請求額1000万円は過大ではなく,これを全額認めるのが相当である。 2 財産分与請求について 被告の年収をみると,新婚当時の昭和58年分は約415万円(乙1)であったが,平成14年分は約1135万円(乙20)である。他方,原告は現在,派遣会社の事務職として月額20万円の給与収入があり,以前もアルバイトやパートの収入を得ていたとはいうものの,平成14年5月ころの別居以前は基本的に専業主婦であった。 次に,被告が現に有する積極財産は他に賃貸している本件マンション(被告は評価額が970万円であるというが,乙19・平成15年度の固定資産 さらに詳しくみる:税等納税通知書によれば,建物の価格は約4・・・ |
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