「婚姻期間」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「婚姻期間」関する判例の原文を掲載:同居を強く希望している。 特・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:同居を強く希望している。 特・・・
| 原文 | であり,真実離婚意思を有しているわけではなく,被告が上記病状を慮って,今後介護を申し出ているにもかかわらず,妄想から同申出に対して疑いを持ち,これを拒絶しているに過ぎない。 (イ)また,現在,原告と被告は別居状態にあるが,これは原告が一方的に被告との同居を拒絶しているためであって,被告が同居を拒んだわけではなく,被告は原告との同居を強く希望している。 特に,本件においては,原被告とも老齢であるし,社会的,経済的影響が大きく,もはや人生の再出発を行うことが不可能であるから,婚姻関係が破綻しているとの判断は慎重になす必要があるところ,原告の罹患している妄想性障害は,抗精神病薬の投与によって,症状の改善が期待できる上,現状では原告を説得するのは困難であるが,被告は,「私の一生の仕事です。」という固い気持ちで原告の介護をしていく決意を有しており,具体的には,ある程度の時間をとる必要はあるものの,4人の子供たちにも協力を得た上で,原告を説得して,医師の指導のもとに介護をする考えを持っており,被告が,原告をいっそう大切にして,子供たちと共に介護をすれば,いずれ原告の妄想性障害も完治し,原告の離婚意思も消滅する。 原被告間の婚姻関係は回復,修復される。 (ウ)したがって,原被告間に離婚事由がない。 (エ)原告が妄想性障害に罹患していることについて詳述すると,原告は,次のとおり根拠もなく妄想を抱き,抱くだけではなく異常な行動を取っており,これらからいって,原告が妄想性障害に罹患していることは明らかである。 a 原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が原 さらに詳しくみる:告の物を盗み出していると邪推するようにな・・・ |
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