「中途」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「中途」関する判例の原文を掲載:るものであり,婚姻の破綻によりその権原は・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:るものであり,婚姻の破綻によりその権原は・・・
| 原文 | に主張する。 しかし,被告に本件建物の使用利益はない。本件建物は原告の住居であって人に賃貸することは想定されていないし,本件建物の敷地は原告の所有であるところ,敷地権は婚姻生活の継続を前提とした使用貸借によるものであり,婚姻の破綻によりその権原は消滅した。 したがって,本件建物の被告持分の移転の対価として,固定資産税の評価額の適正持分である5分の1にあたる価額を,財産分与の額から控除すれば足りる。 e 損害賠償請求権について 被告は,自己の専門書籍が捨てられたのでその額100万円の控除を主張するが,原告は廃棄していない。 f 年金について 原告が65歳から支給される年金は月額3万円が見込まれ,被告が65歳から支給される年金は月額23万円を下らない。 そうすると,被告が平均寿命77歳まで生きるとして,原告の被告の年金に対する持分は月額10万円ずつで,次のとおり合計1440万円となる。 (23万円+3万円)÷2-3万円=10万円(月額) 10万円×12月×12年=1440万円 g 財産分与の割合について 被告は,自己の収入に対する原告の貢献度を4割と主張する。 しかし,原告は専業主婦として,家事と子育てを一手に引き受けて貢献してきた。原則として,婚姻中に被告が得た給与は全て夫婦の共有財産であり,その半分が原告の分である。 その上,被告は,十分な生活費を家族に渡さず,その分を自分の貯蓄にまわしており,家族の生活費として足りない分は,原告が自分の固有財産を切り崩し,実家の援助で家族の生活費を補填していたのであるから,この点による被告の財産形成に対する貢献も考慮する必要がある。さらに,本件建物及びその敷地は原告の固有財産であり,この不動産があるからこそ,生活費の大半をしめる住居費を被告は負担しなくてよかった。 これらの事情によれば,原告の財産分与の割合は5割を下ることはない。 ウ 慰謝料請求について (ア)原告は,被告が単身赴任を始めた際も,子供たちの教育環境等を考えて別居生活を甘受し,被告から生活費がもらえなくても,結婚前に実家からもらった株を処分したり,実家の援助等で何とか子供たちに不自由をさせない家庭生活を維持し,子供たちを立派に育て上げ,被告から暴力,暴言等を受けても,原告は家族を守るために忍耐や努力を続け,平成3年には調停を申し立てるなどして,日頃から被告と話合いの機会を持とうとして夫婦関係改善の努力を怠らなかった。 ところが,被告は,前述したように家庭を顧みず,家事や育児を全て原告に任せ,原告がせめて相談だけでもしようとしても話を聞かず,原告の心情等に配慮することもなく,さらには,原告に生活費を渡さず,平成10年からは,暴力まで振るい,婚姻関係を さらに詳しくみる:破綻させたものであり,被告によるこれらの・・・ |
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