離婚法律相談データバンク 原告に生活費に関する離婚問題「原告に生活費」の離婚事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」 原告に生活費に関する離婚問題の判例

原告に生活費」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻

原告に生活費」関する判例の原文を掲載:  (1)原被告は,平成5年4月,BやA・・・

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:  (1)原被告は,平成5年4月,BやA・・・

原文 財産分与がなされるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲8,10,乙9,10,31,39の1ないし3,41,42,44,原告本人,被告本人)によれば以下の事実が認められる。
 (1)原被告は,平成5年4月,BやAとともに,新築した本件ビルの5,6階に居住するようになり,原告は内科医として1階においてD医院を経営していた。原告は,飲酒することが多く,週2回参加する剣道の練習の後は遅くまで飲酒することから,被告から飲酒について注意されることがあったものの,比較的平穏な日々を過ごしていた。
 (2)原告は,平成10年8月,悪性リンパ腫と診断され,同月17日から約3か月間入院し,その間腫瘍の摘出手術を受けたりした。原告は,退院後再びD医院において診察等の業務を行っていた。
    また原告は,平成11年8月9日再び治療のため入院したが,同年10月21日には退院し,診察等の業務に復帰した。原告は,現在も放射線療法,丸山ワクチンの投与,抗悪性腫瘍剤の投与を受けるなどの治療を受けていて,小康状態にあるものの,再発のおそれは十分あり,また抗悪性腫瘍剤の投与は不整脈を起こすといった副作用もあり,安定した状態とはいえない状況にある。
 (3)原告と被告は,平成11年4月24日,Bの態度を原因として口論となり,怒った原告がテレビのリモコン用の機械をテーブルに投げつけて,テーブルに敷いてあったガラスを割った上,被告の顔面を殴り,被告の顔面が血だらけとなった。こうしたことがあったが,原告と被告は,本件ビルの5,6階にこれまでどおり,居住し生活をともにしていた。
    そして,原告と被告らは,平成12年4月や5月の連休には,家族で旅行をしたりしている。
 (4)原告は,平成12年7月ころ,飲食店で働いて   さらに詳しくみる:いたGと知り合うようになった。そして,同・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード