「まして」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「まして」関する判例の原文を掲載:ることは当然であり,原告から給付された金・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:ることは当然であり,原告から給付された金・・・
| 原文 | 告が一方的に生活費を止めた以上被告が原告に生活費を要求することは当然であり,原告から給付された金員を蓄財していたことが,それ自体非難されるものではなく,しかも蓄財をもって生活費を交付しないことを当然に正当化するものではないこと,以上のことからすると,原告の主張は理由がない。 3 次に有責配偶者である原告の請求について検討する。 上記のとおり,原被告間の婚姻関係は原告の不貞行為と生活費を支払わない原告の行為によって破綻したものということができる。 そして,上記認定事実によれば,現在原告は59歳であり,他方被告は50歳であり,同居期間は昭和53年11月から平成12年10月の別居までの間の約22年に及ぶのに対し,別居期間は約3年にすぎず相当の長期間に及んでいるとは評価できないこと,被告は,椎間板ヘルニアの持病を有し(乙28),就職が困難であること,被告は現在4000万円の預金を有するほか平成13年6月6日当時1154万1953円の普通預金があるものの,1738万961円の負債もあること(甲7,被告本人),Aは現在私立大学の医学部であることから高額の学費等の負担が予想されること,これらの事情を考慮すると,原告が入学金1236万6200円を負担したこと(甲5,6,10)を考慮しても離婚を認めるべき特段の事情があるものということはできない。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第1部 裁判官 遠 山 □ 直 |
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