「人以上」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「人以上」関する判例の原文を掲載:原告X2は,平成10年3月14日には,原・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:原告X2は,平成10年3月14日には,原・・・
| 原文 | 起された平成13年3月14日の3年前である平成10年3月14日には,原告X1の主張する損害及び加害者を知っていた。被告Y1は,本訴において,消滅時効を援用する。 イ また,原告X2は,平成10年3月14日には,原告X2の主張する損害及び加害者を知っていた。被告らは,本訴において,消滅時効を援用する。 (原告らの主張) 本件訴訟において,原告らが被告Y1に対して請求している損害は,被告Y1の当初の不倫行為から平成10年3月26日に離婚判決が確定するまでの間の一連の婚姻生活破壊行為及び原告X1との離婚を目的とする原告らへの攻撃により被ったものであり,この間の行為は全体として一個と評価できる。被告Y2の行為も,これと共同して行ったものであり,全体として一個である。 また,被告Y1の原告らに対する不法行為は,離婚確定後も,離婚訴訟の中で約束した原告X2に対する経済的援助を全くなさず,同人の病状を悪化させ続けることで現在も継続しているので,消滅時効は完成していない。また,X2の症状は現在も悪化しているので,症状が固定したとは言えない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(原告X1に対する被告Y1の不法行為)について (1)証拠(甲1ないし6,甲8ないし16,甲27,甲30ないし37,甲46ないし49,甲57,甲59,甲68ないし69,甲78,甲80,甲82の1ないし6,甲85の2,甲86,甲88ないし89,甲93ないし95,甲98,乙3ないし4,原告X1本人,被告Y1本人)及び前記争いのない事実によれば次の事実が認められる。 ア 原告X1と被告Y1は,昭和36年11月13日に婚姻し,昭和37年4月29日に長男である原告X2が出生した。 被告Y1は,昭和38年,異動によりA大阪支店に勤めるようになったことから,被告Y1ら家族は大阪で暮らすことになった。被告Y1は,昭和42年ころから原告X1以外の女性と不貞関係を持つようになった。原告X1は,このころは被告Y1の不貞関係を知らず,家庭に特段の不和はなかったが,住環境の悪さなどから体調を崩し始め,腎臓を患うようになった。 被告Y1は,昭和43年,東京のH支店に勤務するようになったため,再び東京に転居し,同年,被告Y1の社内融資と原告の母であるG(以下「G」という。)の資金援助により,東京都練馬区大泉学園町に土地を購入し,自宅を さらに詳しくみる:建築した(以下「大泉の家」という。)。原・・・ |
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