「本訴が提起」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「本訴が提起」関する判例の原文を掲載:に土地を購入し,自宅を建築した(以下「大・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:に土地を購入し,自宅を建築した(以下「大・・・
| 原文 | という。)の資金援助により,東京都練馬区大泉学園町に土地を購入し,自宅を建築した(以下「大泉の家」という。)。原告X1は,このころ,自宅新築の際の手続や打合せ等を一身に引き受けた疲れなどから,慢性的に胆嚢炎,膵炎等を患うようになり,重篤な発作を起こすこともあった。被告Y1は,このころから,同支店に勤務していた被告Y2と不貞関係を持つようになった。被告Y1の不貞行為のため,原告X1と被告Y1の関係は次第に悪化しており,被告Y1が原告X1に生活費を支払わないことも時折あったが,昭和47年ころ,被告Y1が被告Y2と同棲を始めるまでは原告X1と被告Y1はほぼ同居していた。 イ 被告Y1は,昭和47年ころ,被告Y2と同棲を始め,大泉の家には殆ど帰宅しなくなった。一方で,被告Y1の弟が昭和51年に結婚した際には,原告X1も結婚式に出席し,昭和53年の被告Y1の祖母の葬儀の際には原告X1も葬儀の手伝いをするなど,夫婦関係は完全には破綻しておらず,被告Y1は,昭和54年ころまでは,生活費を渡すなどの目的で大泉の家に帰宅することもあった。 被告Y1は,昭和52年,A西銀座支店の支店長に就任した。これに際し,被告Y1は,原告X1に対し,支店長職を勤め上げるために協力してほしいと依頼し,協力してくれれば千葉県に所有する土地建物を原告X1の名義にすると約束した。原告X1は,被告Y1の上記依頼を聞き入れ,Aの重役らから電話がかかってきた際には被告Y1が被告Y2と同棲していることを隠し,普通の夫婦として生活しているよう振る舞い,被告Y1に協力したが,被告Y1は上記の土地建物を原告X1の名義にせず,被告Y2との同棲を続け,夫婦関係の回復に努めることもなかった。 被告Y1は,昭和54年4月,Aを退社し,被告Y1の父 さらに詳しくみる:からE寺の住職の地位を引き継ぐとともに,・・・ |
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