「各不動産」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「各不動産」関する判例の原文を掲載:骨にひびが入ったり,指を骨折したりしたこ・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:骨にひびが入ったり,指を骨折したりしたこ・・・
| 原文 | 浮気相手の女性の家庭を 破壊するのではないかと心配してきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るい, これにより,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折したりしたこと もあった。 そのため,原被告の娘らが見るに見かねて,昭和45年ころにはCが, 昭和52年ころにはFがそれぞれ家庭裁判所へ相談に行き,これに応じて, 原告も,それぞれ離婚調停の申立てをしたが,被告がいずれも出頭せず, かえって今後の改心を約束するなどしたため,これらの調停の申立てを取 り下げたことがあった。 このように,原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も 離婚を考えたが,娘らのことを思い我慢し続けてきた。 オしかし,原告は,平成8年1月28日,被告からダンスパーティーに誘 われたのを断ったところ,これに腹を立てた被告から暴力を受け,身の危 険を感じて家を出たが,その際,娘らが既に独立していたこともあって, 離婚を決意し,岡山家庭裁判所倉敷支部に離婚等調停の申立てをした(同 庁平成8年(家イ)第76号離婚等調停事件)。 この調停において,当初,原告の離婚の意思は固かったものの,被告が 不貞な行為や暴力を二度としないことを約束したため,離婚するまでには 至らず,結局,夫婦関係を修復することになった。 もっとも,これまで原告が被告の不貞な行為や暴力に苦しめられてきた 経緯があったことから,原告代理人は,被告に対し,大要,① 被告は, 原告に対し,本件不動産(1)の2分の1の持分を譲渡する,② 被告が原 告に対し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する, ③ この場合,被告は,原告に対し,財産分与として本件不動産(4),(5) 及び(7)並びに本件不動産(1)及び(8)の各2分の1の持分を譲渡するとと もに慰謝料として3000, 万円を支払うことを内容とする調停条項案(甲 31)を提示したところ,被告はこれを了承したものの,その当時被告が 委任していた代理人から離婚を条件にかからせている点に問題があるとし て異議が出された。 そこで,原告と被告は,調停調書には,夫婦関係円満調整に関する条項 のほか,上記①に関する条項を盛り込み,調停外において,上記②及び③ に関する条項を記載した合意書を後日作成することとした。 こうして,平成8年7月4日の調停期日において,A 原告と被告は, 速やかに同居し,互いに円満な家庭生活を築くよう努力する。なお,被告 は,原告に対し,今後暴力を振るったり不貞な行為をしたりしないことを 確約する,B 被告は,原告に対し,本件不動産(1)について,原告が2分 の1の共有持分権を有することを確認し,真正な登記名義の回復を原因と る持分移転登記手続をすることなどを内容とする調停が成立した。(甲3) そして,原告と被告は,同年8月12日,原告代理人の事務所に赴いた 上,大要,<ア> 被告が原告に対し不貞な行為又は暴力を行った場合には, 原告と被告は離婚する,<イ> この場合,被告は,原告に対し,財産分与 として本件不動産(4),(5)及び(7)並びに本件不動産(1)及び(8)の各2分 の1の持分を譲渡するとともに,慰謝料として3000万円を支払うこと を内容とする合意書(甲4,以下「本件合意書」という。)に署名押印し た。 カその後しばらくの間,被告は,原告に暴力を振るわないでいたが,次第 に,ささいな事で原告に暴力を振るい始め,平成13年3月26日,原告 に対し,電気ストーブで体をめった打ちにし,そのコードで頸を絞めるな どの暴行を加えるなどしたため,原告は,離婚を決意し,家を出た。 キ原告は,岡山家庭裁判所玉島出張所に家事調停の申立てをしたが,同調 停は,同年7月25日,不成立により終了した。 ク原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産には本件各不動産があるとこ ろ,それぞれの登記簿上の所有名義人及び平成13年度固定資産税評価額 は,別紙「不動産の概況(1)」のとおりである。 そして,本件各不動産の現況は次のとおりである。 すなわち,本件不動産(1)上に,花筵工場である本件不動産(7)と原被告 の自宅建物である本件不動産(8)がある。なお,本件不動産(1)の敷地上に, F夫婦が別棟を建築して居住している。 本件不動産(4)と本件不動産(5)上に,原告経営の喫茶店等である本件不 動産(10)と本件不動産(11)がある。 本件不動産(3)上に,被告所有のカラオケ店とダンスホールである本件 不動産(9)がある。 本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せる さらに詳しくみる:と,少なくとも月額約74万円程度の収入を・・・ |
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