「経理を担当」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「経理を担当」関する判例の原文を掲載:原告は,合計4914万8480円の価値の・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:原告は,合計4914万8480円の価値の・・・
| 原文 | 利の濫用として無効である と主張し,原告はこれを争うので,以下,この点について検討する。 前記2(1)ク認定の事実によれば,本件合意当時,原告及び被告がそれ ぞれ登記簿上の所有名義人であった不動産の価額を平成13年度固定資産 税評価額で計算してみると,原告は,合計4914万8480円の価値の 不動産を所有し,被告は,合計1億4825万7663円の価値の不動産 を所有していたところ(別紙「不動産の概況(2)参照」),本件合意のうち, 不動産の譲渡に関する約定がそのまま履行された場合だけをみても,原告 は,新たに合計1億1370万4935円の価値の不動産を取得するのに 対し,被告はこれを喪失するため,最終的に,原告は,合計1億6285 万3415円もの価値の不動産を所有することになり,被告は,合計34 55万2728円の価値の不動産のみを保有することになること(別紙「不 動産の概況(3)」参照,そ) の上,本件合意のうち,慰謝料の支払に関す る約定もそのまま履行された場合をみると,被告は,原告に対し,慰謝料 として3000万円を支払うことになることが認められる。そうすると, 原告と被告の年齢,婚姻年数及び資産の維持形成に対する双方の寄与度等 を斟酌しても,被告が原告に対して約した離婚時の給付は,離婚に伴う財 産的給付としてはかなり高額なものであることは否定し難い。 そして,双方の生活状況をみると,本件合意当時から本件の最終口頭弁 論期日である平成14年12月24日まで6年以上が経過しているとこ ろ,その間,原告は,喫茶店「I」の実質的な経営者として給料収入を受 けているほか,家賃収入も併せると,少なくとも月額約74万円程度の収 入を得ているが,本件合意のうち,不動産の譲渡に関する約定が履行され ると,本件不動産(1)及び(8)の自宅敷地建物の所有権を取得し,ここに居 住すれば住居費も必要でなくなることを考えると,その収入だけで十分な 生活をしていくことが容易な状況にあるものと認められる。これに対し, 被告は,本件合意当時,既にHを解散して,花筵関係の仕事に携わること をやめていたため,これに関する収入はもはやない状態であり,喫茶店 「I」の名目上の社員として原告から給料収入を得ていたが,現在ではこ れもなく,専ら家賃収入を得ているのみ さらに詳しくみる:であるところ,本件合意のうち, 不動産に・・・ |
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