「身を粉」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「身を粉」関する判例の原文を掲載:なしくしていたものの,その後次 第に,従・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:なしくしていたものの,その後次 第に,従・・・
| 原文 | 謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」 という。)。 ウ被告は,本合意後しばらくの間,おとなしくしていたものの,その後次 第に,従前交際していた女性としばしば会うようになり,また,ささいな 事で原告に暴力を振るい始め,平成13年3月26日,原告に対し,「お 前を殺して家を焼く。わしは何も惜しくない。」と言いながら,電気スト ーブで体をめった打ちにし,そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えた。 その後も,被告はささいな事で原告に暴力を振るうなどしたため,原告 は,被告との離婚を決意した。 (3)(財産分与と慰謝料) 原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産には本件各不動産があるところ, これらの不動産は,主に原告の努力により取得されたものである。 また,原告は,被告のたび重なる不貞な行為と暴力に対する不安にさいな まれながら,これまで婚姻関係を継続してきたが,この間の原告の精神的苦 痛は甚大であり,この苦痛を慰謝するためには3000万円をもってするの が相当である。 (4) よって,原告は,被告に対し,ア離婚を求めるとともに,イ本件合 意に基づき,又は,離婚に伴う財産的給付として,(ア) 本件不動産(4), (5)及び(7)につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続を,(イ) 本件不動産(1)及び(8)の各2分の1の持分につき,財産分与を原因とする 所有権移転登記手続を,(ウ) 慰謝料3000万円及びこれに対する訴状 送達の日の翌日である平成13年8月18日から支払済みまで民法所定の 年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,かつ,ウ上記イ (イ)により得る所有権に基づき,本件不動産(1)及び(8)の明渡しを求める。 2 請求の原因に対する認否 (1) 請求の原因(1)(家族関係)は認める。 (2) 同(2)(離婚に至る経緯等)について アアのうち,被告の不貞な行為及び暴力があったことは認め,その余は否 認する。 被告の不貞な行為及び暴力は宥恕の範囲内である。 イイは否認する。 被告は,本件合意に関する書面について,何ら説明を受けず,又,自ら 確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,その 内容を認識了解していない。 ウウは否認する。 原告主張のような被告の不貞な行為又は暴力の事実はない。 (3) 同(3)(財産分与と慰謝料)のうち,原被告の婚姻中に形成された夫婦の 財産には本件各不動産があることは認め,その余は否認する。 3 抗弁(本件合意に基づく請求に対し) (1) 意思無能力による無効 被告は,息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだるさ,食欲不振,い ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ, 本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱 の状態にあり,正常な判断をすることができなかった。 (2) 心裡留保による無効 原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず,婚姻の継 続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を知らない で本件合意を承諾したものであり,無効である。 (3) 要素の錯誤による無効 ア被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら がないものと誤信していた。 イ被告は,原告に対し,本件合意に際し,上記のような結果について何ら 言及せず,本件合意をする旨述べた。 (4) 詐欺を理由とする取消し ア原告は,被告に対し,本件 さらに詳しくみる:合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも・・・ |
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