「参照」に関する離婚事例・判例
「参照」に関する事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」
「参照」に関する事例:「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。 |
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事例要約 | 1. 結婚 夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。 2. 夫の浮気と暴力 結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。 3. 3度目の調停 今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。 4. 4度目の調停 夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。 5. 夫の言い分 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。 |
判例要約 | 1. 妻の離婚請求について 離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。 2. 夫の言い分について ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。 |
原文 | 主文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,別紙物件目録(4),(5)及び(7)記載の不動産に つき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産の各2分 の1の持分につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産を明け渡 せ。 5 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年8月 18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 8 この判決は第5項に限り仮に執行することができる。 事実 第1 請求 1 主文第1ないし4項同旨 2 被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成13年8月18日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,配偶者である被告に不貞な行為及び暴力があるとして,被 告に対し,離婚を求めるとともに,事前の合意に基づき,又は,離婚に伴う財 産的給付として,財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記手続及び慰謝 料の支払を請求し,かつ,財産分与により得る所有権に基づき,不動産の明渡 しを求めた事案である。 1 請求の原因 (1)(家族関係) 原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長女 C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),二男 E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。 なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれも 成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。 (2)(離婚に至る経緯等) ア被告は,婚姻後,浮気が絶えず,自宅に女性を連れ込むこともあった。 被告の不貞な行為により,原告は,長年にわたり悩み続けただけでなく, 娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を破壊するのでは ないかという苦しみも味わってきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るっ てきた。被告の暴力により,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折 したりしたこともあった。 原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も離婚を考えた が,娘らのことを思い我慢してきた。 しかし,原告は,平成8年1月28日,被告から,包丁を投げつけられ るなどの暴力を受け,身の危険を感じて家を出たが,その際,娘らも既に 独立していたこともあって,離婚を決意し,離婚等調停の申立てをした。 もっとも,被告は,この調停において,不貞な行為や暴力を二度としな いことを約束したため,離婚には至らなかった。 イそこで,原告と被告は,同年8月12日,大要,<ア> 被告が原告に対 し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する,<イ> この場合,被告は,原告に対し,財産分与として別紙物件目録(4),(5)及 び(7)記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)ないし(11)記載の不動産を順 次「本件不動産(1)」などといい,これらを併せて「本件各不動産」とい う)並びに本件不動産(1)及び。(8)の各2分の1の持分を譲渡するととも に,慰謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」 という。)。 ウ被告は,本合意後しばらくの間,おと さらに詳しくみる:記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)な・・・ |
関連キーワード | 離婚調停,離婚請求,DV,財産分与,不動産 |
原告側の請求内容 | ①離婚請求 ②不動産の引き渡しと登記移転請求 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,900,000円~2,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの 7. 診断書 ・夫に暴力を振るわれたことを証明できるもの |
審査日 | 第一審 岡山地判平成15年2月18日(平成13(タ)26) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成11年2月4日に結婚の届出をし、平成12年に長男の太郎(仮名)が出まれました。 2 夫婦で家業を手伝う 妻と夫は結婚後、賃貸マンションに独立の世帯を構え、共に夫の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事しました。 3 妻の不満 妻としては金額的にも自己の労働の対価としても不満があり、そのことのために次第に夫の両親との折合いが悪くなり、ひいては夫との夫婦仲も冷めていく結果となりました。 4 新居購入 平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの、夫婦仲が回復することはなく、夫は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり、夫婦の会話もみられない状態となりました。 5 妻が家業をやめる 妻は、給料(又は小遣い)の不満から、(夫から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ)平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し、夫に相談することもなく翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになりました。 6 夫と妻の別居 平成14年4月12日ころの朝、妻が「子供の面倒は見ないので、そっちでみやがれ」との書置き(但し、ローマ字表記のもの)を残して出勤したため、夫は、ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め、その日のうちに長男の太郎を連れて実家に戻って妻と別居することになりました。 7 妻が調停を申し立てる 妻は、別居開始まもなく家事調停を申し立て、その過程で長男の太郎との面接交渉や結婚費用分担についての調整も試みられましたが、解決のため互いに歩み寄る方向には進まず、遂に夫は妻がCの社長と遊んでいることに業を煮やし、平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から妻を閉め出すという実力行使に出ました。そのため、妻としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を断念することになりました。 8 妻が再度調停を申し立てる 妻は平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、夫が出頭しなかったため平成15年2月14日同調停は不成立に終わりました。 9 長男の太郎のその後の生活 妻と夫の別居後、長男の太郎は、朝食後夫に連れられて保育園に行き、夫の妹に迎えられて夜まで妹家族と過ごし、夫の終業後は朝まで夫と、その両親(祖父母)と過ごすという生活を送っています。 |
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判例要約 | 1 離婚の大きな原因は妻にある 妻と夫が別居した理由については、妻の我がままな振舞いに起因するところが大きいが、夫が自宅の鍵を交換して妻を閉め出したことは社会通念上是認できるものではありません。ただし、夫も結婚関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているため、離婚請求が認められました。 2 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫が愛情をもって積極的に太郎の養育に当たっており、養育環境にも問題はなく、夫側での養育環境と比べてみた場合、妻側での養育環境には経済的にも生活環境的にも不安定な要因が多いといわざるを得ません。したがって、母親が子を監視保護、養育し親権者となることが認められない特段の事情があるともいえるため、太郎の親権者として夫を指定するのが相当です。 3 妻の慰謝料請求の一部を認める 妻を自宅から追い出した行為で、夫は妻の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり、その経緯(結婚破綻については妻にも相応の責任がある。)、結婚期間、家事調停におけるその後の夫の不誠実な対応等を考慮すると、その金額は1,000,000円が相当です。 4 訴訟費用 訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。 |
「参照」に関するネット上の情報
[software engineering]上に参照するのを一切やめられないか.
上方参照は完全に無意味であって消される存在なのだろうか?そんな極端な話があってたまるかと思う.例えばomakeは基本的に下方参照だ.サブディレクトリを指定していくことで階層構造に対してコンパイルが出来る.さらに,上の設定を下に引き継ぐことも隠すことも出来る....
[M3G][Java] 弱いグローバル参照へ変更の続き
弱いグローバル参照へ変更の続きc++側の参照関係と同じになるように適切にaddchild()/removechild()する。private arraylist<java.lang.object&...
[perl]循環参照と弱い参照とScalar::Util::weaken
弱い参照循環参照を解決するためには、「弱い参照」を使用します。弱い参照を行なうと、自己参照するときに参照カウンタを増やさないようになります。ですので、参照カウンタが0にならずにメモリが解放されないような状況を回避できるようになります。perlでは、弱い参照...