「午後時」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「午後時」関する判例の原文を掲載:立もなく,原告と被告が別居に至るとは,考・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:立もなく,原告と被告が別居に至るとは,考・・・
| 原文 | おける原告の行動は,非難に値するものであるが,これらは,原告と被告の婚姻関係が破綻に瀕し,原告と被告が別居し,原告,被告の関係が紛争の様相を呈した後のものであるから,婚姻関係破綻の原因となりうるものではない。 なお,被告は,原告と被告の間においては争いが存したという事実はないと主張し,乙7号証に,甲山宅に転居した後,平成11年5月までの間は,平穏な日々が続いた旨記述するが,何らの対立もなく,原告と被告が別居に至るとは,考えられず,前記第3,1(1)の認定事実のとおり,原告と被告は,平成11年6月18日の別居に至るまでに,日常的な行動の積み重ねにより,婚姻関係を悪化させる経過をたどってきたと認められる。 この点について,被告は,被告の両親から,経済的利益がもたらされなかったために,期待を裏切られた原告の両親が被告を不満の吐け口にしたことが十分に考えられると主張するが,憶測に過ぎず,これを認めるに足りる証拠はない。 以上のとおり,原告と被告の婚姻関係破綻について,原告が有責であるとは認められない。 3 争点3(慰謝料請求権の有無及び金額)について 上記2で判断したとおり,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告が有責であるとは認められないから,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告の不法行為は成立しない。 4 争点4(財産分与)について (1)本件建物の持分の分与 ア 前記第3,1(1)コで認定したとおり,本件建物の建築費用は,5400万円であり,原告は,そのうち3000万円を借り入れ,返済しており,被告は,本件建物の建築費用の調達には,関わっていない。 したがって,被告が,財産分与として,本件建物の2分の1の持分を有することの確認を求めることは,理由がない。 イ なお,被告は,本件建物が,婚姻後に取得されたものであるから,当然に共有が推定されると主張するが,本件建物は,原告と被告が婚姻してから,ほぼ2年後に建築されたものであり,その間に,原告と被告が建築費用に充てられたとみられる相応の貯蓄をしたなどの事情は,認められない。したがって,本件建物について,原告と被告の共有を認定できる事実関係にない。 ウ 建築費用のうち,借金で賄った3000万円については,原告と被告が共同生活を営む中で,返済されてきたと認められ,返済された元金分については,その金額が財産分与の対象となる可能性もあるが,本件建物完成から別居までの期間が約1年半と短期間であり,その間に返済された元金分があるとしても,それほど多くないと思われるので,これについて,独立して清算対象財産として計上するのではなく,つぎに述べる原告所有財産に対する被告の寄与の一事情として考慮することにする。 (2)原告の財産の維持に対する寄与 ア ところで,前記第3,1(1)コで認定したとおり,本件建物建築後の1か月当たりの住居関連費は,合計30万7350円であった。 本件建物完成から別居までの期間は約1年半であるから,その間に支払われた住居関連費は,550万円程度とみられる(30万7350円×18月=553万2300円)。 また,原告は,本件建物建築前にも地代を支払っており,原告と被告が婚姻後本件建物建築までの期間は約2年であるから,その間に支払われた地代は,230万円程度とみられる(9万5805円×24月=229万9320円)。 上記各金額の合計は780万円である。 イ 上記金額の出捐によって,原告,被告夫婦の財産が形成されたわけではないが,原告の財産である本件建物及び借地権が維持されており,被告は,原告との共同生活により,これについて,一定の寄与があると言える。 ウ 出捐した金額が上記記載の金額であることに加え,前記第3,1(1)サのとおり,原告は,転居後,原告の母から1か月あたり25万円の援助を受けていたことをも考慮し,被告が原告の財産の維持に寄与したことによる分与として,80万円を認めるのが相当である。 (3)離婚に伴う婚姻費用の清算 ア 過去の監護費用 (ア)後記第3,7のとおり,本件において,被告が,過去の監護費用を請求することは,認められないが,被告が,別居中に支出した監護費用について,離婚に伴う婚姻費用の清算として,財産分与を定めるにあたって,考慮することはありうることであるので,以下検討する。 (イ)家庭裁判所は,原告の基礎収入を計算し,これを原告,被告と長女A子の2世帯に配分するという さらに詳しくみる:方法で,婚姻費用を算定しているから,原告・・・ |
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