「さん」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「さん」関する判例の原文を掲載: 東京地方裁判所民事第40部 ・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文: 東京地方裁判所民事第40部 ・・・
| 原文 | 情は見当たらないからこれを認めないこととし、長女Aの養育費として月額8万5000円の支払を被告に命じることとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁 判 官 綱 島 公 彦 |
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| 原文 | 情は見当たらないからこれを認めないこととし、長女Aの養育費として月額8万5000円の支払を被告に命じることとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁 判 官 綱 島 公 彦 |
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