「さん」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「さん」関する判例の原文を掲載:告との婚姻関係について何ら危機意識を有し・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:告との婚姻関係について何ら危機意識を有し・・・
| 原文 | は相当でない。 (3)他方、被告は、原告が平成13年2月14日にAを連れて松山に帰り、以後、原告がその理由も明らかにしないまま一方的に離婚を主張するに至ったことこそが婚姻破綻の原因であると主張しているが、こられの原告の行為は、客観的には、破綻の原因ではなく破綻の結果である。また、原告がAを連れて家を出るというような事態に至るまでの間、被告が原告との婚姻関係について何ら危機意識を有していなかったということ自体、客観的には婚姻関係破綻のひとつの要素に他ならない(それについて被告に有責性があるか否かはまた別の問題である。)。 3 慰謝料請求について (1)原告の慰謝料請求について 前記認定の事実を前提にすると、原告と被告との婚姻が破綻したこと自体については、被告に顕著な有責性を認めることはできない。しかし、前記のとおり、肉体的暴力が人の心に与える影響を考慮すると、被告の暴力を全く不問に付することは相当でないから、この点について、原告が現に慰謝料の支払を求めている以上、被告はその責任を免れることはできない。 当裁判所は、この点について被告が支払うべき慰謝料の相当額は20万円であると認める。 (2)被告の慰謝料請求について 被告が、原告の突然の別居という行動に驚愕し、その後、松山まで4度も原告を訪ねて翻意を求めたにもかかわらず、結局、受け容れられなかったことによって、主観的に大きな精神的打撃を受けた事実は、当裁判所もこれを認めることができる。しかしながら、前記のとおり、これらは、婚姻破綻の原因ではなく結果であり、婚姻破綻の原因については、被告に特段の帰責性が見当たらないとの同様に、原告にも特段の帰責性は見当たらない。 被告は、別居以降の原告の行動を単なるわがままであると主張するが、かつて一度は被告を好きになり、年齢の差を超えて婚姻し、長女までもうけた原告が、今後の生活の不安を超えて被告との婚姻生活を断念するに至る過程を、単なる「わがまま」で説明することなど到底できないことである。 原告と被告との間の離婚調停、婚姻費用分担調停の経過や、本件訴訟の審理過程における被告の態度からみて、被告には、価値観の多様性や個人の感受性の相違といったことに対する許容性・寛容性に些か欠けるところが見受けられ、自己の価値観に基づく自己の正当性を信じる余り妥協を排した言動を貫徹しようとするため、価値観を異にする相手方との間で話し合って問題を解決するという可能性を自ら狭めている部分があると言わざるを得ない。 いかに理由のない別居であると見えても、また、仮に、客観的みても理由に乏しい別居であったとしても、婚姻関係を改善するためには、話し合いにより相手方にその理を説き、翻意させる以外に途はないところ、その途中の過程において、経済的に優位にある側が相手方の生活費を断つという手段に出てしまったのでは、対等な話し合いは言うに及ばず、相手方に対して理を説くということ自体が不可能になる。 被告は、当初、松山まで何度も出向いて説得を重ねていた。その努力は十分評価に値する。ところが、原告の離婚意思が明確になった後は、原告に対して腹を立ててしまい、Aの養育費を含めて原告に対する一切の経済的支援を長期間断ってしまった。このことは、いかに理屈を付けても正当化することはできない。このような行動があれば、婚姻関係の修復に向けての真摯な努力を断ってしまったとしか評価されないし、自ら実力行使的な対抗措置に出てしまっている以上、別居が継続していることについて主観的な精神的苦痛を主張しても、もはや慰謝料請求は認められないというべきである。 4 財産分与について 本件の着物(留め袖)は、もともと本来的に原告の固有財産であって、財産分与の対象財産ではない。▽▽▽家の家紋入りであるため、離婚後に原告がこれを着るということが事実上考えられないのは確かであるが、他方、被告本人が直ちにこれを利用 さらに詳しくみる:できるわけでもないのであるから、着物自体・・・ |
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