「映画」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「映画」関する判例の原文を掲載:501万4510円 (ウ)合計13・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:501万4510円 (ウ)合計13・・・
| 原文 | 014円 c 郵便貯金 501万4510円 (ウ)合計1361万6120円 イ 被告名義の財産について 被告名義で婚姻中に形成した不動産は存在しない。 預貯金,保険等については,別居時以降,被告は,別居生活開始のために要した家具,生活用品等,転居費用その他の生活費や子らの養育費捻出のため預貯金等を取り崩しており,財産分与においては,口頭弁論終結時における価額を基準とすべきである。 (ア)預貯金等 -46万5261円 a L銀行木場深川支店○○○○○○○ 6600円 b L銀行木場深川支店○○○○○○○ 26万4047円 c L銀行神田支店 9956円 d M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円 e M信用金庫砂町支店○○○○○○○ 178円 f 郵便貯金 通常貯金 -3万5579円 定額貯金元金 8万1000円 j L銀行神田支店カードローン -49万3439円 (イ)保険等 285万7235円 a K生命年金払積立傷害保険 251万6710円 b N保険 5万3278円 同社に対して有していた他の保険は,平成13年12月ないし平成14年1月に解約し,返戻金を受領したが,既に転居費用,生活費等に費消した。 c 小規模企業共済 0円 会社の運転資金のため限度額いっぱいの借入をしており,現在の価値はない。 d 簡易生命保険 28万7247円 別居後121万6212円を借り入れており,予定還付金から借入金を差し引いた金額は上記のとおりである。 (ウ)仮差押え保証金 45万円 (エ)合計284万1974円 ウ 以上によれば,原告被告の共同財産は,原告名義の財産1361万6120円と被告名義の財産284万1974円の合計1645万8094円となり,その2分の1は822万9047円となる。 よって,原告から被告に対し,538万7073円を分与すべきである。(なお,被告が提示する上記金額は本件弁論終結時までの変動を考慮したものであり,反訴請求の趣旨における金額とは相違している。) (原告) ア 不動産について (ア)本件マンションは,原告が単独所有とする以前から独りでローン返済をしており,財産分与の対象とならない。 また,その価額は,平成13年11月現在の時価と口頭弁論終結時とでは建物の償却,市場価格を考慮すれば,相当減額されていることが明らかである。また,別居後は,被告は本件マンションを維持するために何ら協力していないことが明らかであるから,少なくとも別居時を基準として価額を算定すべきである。 (イ)被告所有のHビルは,相続により被告が取得したものであるが,原告は,婚姻期間中その維持に協力してきた。 (ウ)G所有のOビルは,原告名義となっており,購入代金の銀行借入の名義上債務者となっていること,Gは被告個人の会社であることから,財産分与の対象とすべきである。 イ 預貯金等について 原告と被告とは,それぞれ職業を有し,婚姻開始に当たり,被告も仕事を続け,家事及び家計費をそれぞれ半分ずつ負担し,各自の収入は各自の所有とする約束をし,原告は別居時までこれを実行していた。したがって,原告が勤務医として得た収入を原資とする預貯金は,原告固有の財産であり,財産分与の対象とならない。 また,原告は,平成13年6月1日300万円,同年7月3日250万 さらに詳しくみる:円を父親に送金しているが,これは,両親の・・・ |
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