「成立後」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「成立後」関する判例の原文を掲載:いては別居時の価額を基準とすべきである。・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:いては別居時の価額を基準とすべきである。・・・
| 原文 | にこのような大金の送金をすべき合理的理由はなく,到底扶養義務の範囲内とは評価できない。財産分与においては,これらの金員が残存するものと扱うべきであり,原告名義の預貯金については別居時の価額を基準とすべきである。 a I預金 291万8152円 b K銀行巣鴨支店預金 44万4014円 c 郵便貯金 501万4510円 (ウ)合計1361万6120円 イ 被告名義の財産について 被告名義で婚姻中に形成した不動産は存在しない。 預貯金,保険等については,別居時以降,被告は,別居生活開始のために要した家具,生活用品等,転居費用その他の生活費や子らの養育費捻出のため預貯金等を取り崩しており,財産分与においては,口頭弁論終結時における価額を基準とすべきである。 (ア)預貯金等 -46万5261円 a L銀行木場深川支店○○○○○○○ 6600円 b L銀行木場深川支店○○○○○○○ 26万4047円 c L銀行神田支店 9956円 d M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円 e M信用金庫砂町支店○○○○○○○ 178円 f 郵便貯金 通常貯金 -3万5579円 定額貯金元金 8万1000円 j L銀行神田支店カードローン -49万3439円 (イ)保険等 285万7235円 a K生命年金払積立傷害保険 251万6710円 さらに詳しくみる: b N保険 ・・・ |
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