「甲乙原告本人」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「甲乙原告本人」関する判例の原文を掲載:れても,その後積極的に子供達にかかわるこ・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:れても,その後積極的に子供達にかかわるこ・・・
| 原文 | 0月28日,不成立となった。 (17)原告と被告及び子供達は,現在本件不動産に居住しているが,Aは,一度全日制の高校に入学したが,これをやめて定時制高校に入り直し,Bは,中学校に通っているが,不登校気味である。 (18)被告は,夜は遅く,飲酒して帰ることが多く,家事はたまに行うものの,あまり手伝うことはなく,Cの保育園の送迎もほとんどしていない。また,子供達のことで学校や児童相談所に呼ばれても,その後積極的に子供達にかかわることはなかった。 (19)原告は,最近は,家事を子供達にも分担させ,洗濯やCの保育園の送り迎えをさせることがあり,また,被告から,大けがにつながるような暴行は受けていない。 2 離婚について 被告は,離婚については,実質的に婚姻関係は破綻しているとして,原告がこれを求めるのであれば応ずるとしており,この点については,特に判断するまでもなく,原告の請求は認められる。 3 親権者及び養育料の支払について (1)親権者について ア 被告は,原告が子供達の親権を求めるのに対し,これに固執してはいない。 イ 原告は,これまで,子供の不登校に対して,学校や児童相談所に通って相談をしたり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させたりしていたが,自らは,被告に相談を持ちかけることをしなかった一方,被告も,学校や児童相談所からの呼出を受け,子供のことを聞かれた後も,原告から事情を聞いたり,子供に具体的に働きかけをしたりはしなかった。(上記1(12),(14),(18)) ウ また,Cはダウン症であるが,これに対して,原告や子供達が送迎をしていることはうかがわれるものの,被告が保育園の送迎等について積極的に関与している様子はみられない。(上記1(15),(18)) エ 以上に加え,兄弟3人ができるだけ一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,三男のCが障害を抱えるうえまだ5歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすれば,原告と被告との間の子すべてにつき,その親権者としては,原告とするのが相当である。 確かに,原告は,時に子供を叱責するにあたり,手を挙げたり声を荒げたり,汚い言葉を使うこともあり,しつけとして不適切な点も見受けられるが,子の監護の点を考えると,こうした点を考慮しても被告に比して,原告の方が適切である。 (2)養育費について ア 原告と被告は,D区役所の職員として安定した職業についているが,その収入について見ると,甲51の1から3までによれば,平成14年には,原告が551万3442円であり,被告が866万7696円に加え自治労から61万8012円の合計928万5708円である。 イ 子供達の状況を見てみると,Aが16歳で定時制高校に通っており,Bが13歳で中学生,Cが5歳で保育園に通っている。 ウ 以上によれば,被告は原告に対して,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cについては,ダウン症であり健常児に比べ養育に多くの費用を要することから,月額5万円の監護養育費を,各人が成人になるまで負担するのが相当である。 エ なお,子が成年に達したときは母の親権が終了するから,子の監護に関する処分としての養育費の請求は,子が成年に達するまでの分に限られ,その支払時期も特段の主張がないことから毎月末日と考えるのが相当である。 オ よって,原告による被告に対する養育費支払の申立てについては,被告が,原告に対し,判決確定の日からそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cにつき月額5万円の割合による金員の支払をなすべきものと認められる。 4 財産分与について (1)原告と被告との間の現有財産として,①本件不動産,②原告,被告名義の預貯金,③原告と被告との間の子供名義の預貯金,④それぞれの財形貯蓄,⑤それぞれの積立年金保険積立金,⑥それぞれの自治労共済積立がある。 (2)本件不動産(①)について ア 証拠(甲12,甲13の1から3まで,甲14,甲15,甲 さらに詳しくみる:17の2,甲18から甲20まで,甲21の・・・ |
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