「夫から妻」に関する離婚事例・判例
「夫から妻」に関する事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」
「夫から妻」に関する事例:「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」
キーポイント | この裁判は、夫は妻が別れたいというのであれば応じるとしているので、 どちらが親権を得るのが相当か、養育費と財産分与と慰謝料はいくらが相当か が問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。 二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。 2 結婚生活 妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、 妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。 その後、夫による暴力が目立つようになりました。 3 離婚調停 妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。 しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。 4 不動産の購入 妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。 5 さらなる夫の暴行 家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、 尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。 夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。 6 子供の不登校 平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。 妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。 妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。 7 ダウン症の三男 平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。 夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。 その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。 |
判例要約 | 1 親権は妻にある 夫が子育てに積極的に参加している様子はありません。また、兄弟はできるだけ一緒に生活するのが望ましく、 三男がダウン症で、まだ5歳という年齢からして、妻が親権者となるのがよいと判断されました。 2 夫は妻に対して養育費を支払う 夫と妻は区役所の職員として安定した収入を得ています。夫は、子供達がそれぞれ万20歳になるまで、 長男と次男に対してそれぞれ4万円、三男はダウン症で養育費を健康な子供に比べ要するため5万円を月々支払うことと命じられました。 3 夫は妻に対して財産を分与する 預金については、妻名義と子供名義の預金は妻が管理しており、夫名義の貯金は夫の管理となっているので、これは分けあわないことになりました。 不動産については、夫から妻に対して100分の29を分け与えることが相当とされました。 4 夫は妻に対して慰謝料を支払う 夫の暴力は、妻が家事をおろそかにしたことや、子供達に手をあげたことが原因となったことも認められますが、 その度を著しく超えているとは言えません。しかし夫の暴力は夫婦喧嘩とは言えないほど過激であり、骨折や縫合が必要なほどの怪我を負わせています。 これによる精神的損害を慰謝するために、夫は妻に対して200万円を支払うこととされました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男A(昭和63年○月○○日生),二男B(平成2年○月○日生),三男C(平成10年○月○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,本判決確定の日からA,B及びCがそれぞれ20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,A及びBについては,1ヶ月各金4万円の割合による金員を,三男Cについては,1ヶ月金5万円の割合による金員を支払え。 4 被告から原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産につき,それぞれその持分100分の29を財産分与する。 5 被告は別紙物件目録記載の各不動産について,それぞれ財産分与を原因とする持分100分の29の所有権移転登記手続きをせよ。 6 被告は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成15年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求を棄却する。 8 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 9 この判決は,第6項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項,第2項と同じ。 2 被告は,原告と被告との間の子A,B,Cに対し,各人が成人するまでの間,相当の養育費を支払え。 3 被告は原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産を財産分与する。 4 被告は原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 5 被告は原告に対し1000万円及びこれに対する平成15年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,被告による暴力,実質的婚姻関係の破綻等を理由として,婚姻を継続し難い事情があるとして,離婚を求めると共に,子供達の親権者の指定,判決確定後の子供達の監護費用(養育費)の請求,別紙物件目録記載の不動産の財産分与,離婚に至る被告の不法行為により被った原告の多大な精神的苦痛に対する慰謝料として1000万円及びこれに対する平成15年2月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ請求する事件である。 1 原告の主張 (1)離婚理由 ア 被告は,婚姻当初から,原告の挙動が気に入らないと黙って無視することがしばしばあり,また「食事の支度がおそい」等と大声で叱咤し,長じて口論になると暴力を振るうこともあった。原告は,次第に被告とコミュニケーションがうまくとれないことを感じ,精神的に不安定になっていった。 イ 二男を出産後,平成5年ころまで,没コミュニケーションに加え,被告の暴力が次第に頻繁となった。被告は経済的な不安を抱き,平成6年4月,原告は夫婦関係調整調停を申立てたが,同年秋には不調に終わった。同年8月,原告が2人の子供を連れて別居するに至った。 ウ 調停不調後,原告と被告との間で話合いを持ち,もう一度やり直そうということになり,平成7年3月に別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)を購入し,再び同居を始めたものの,再同居後も,家事のことなどで被告から罵倒される状況が続き,また被告の暴力はエスカレートし,怒ると髪を引っ張ったり,体中を殴る蹴るなどの暴力を振るうようになった。 エ 原告は,被告から,暴行を受けていたが,主なものでも平成7年9月には被告に蹴られるなどして尾椎骨折などをし,平成14年夏ころの間までに被 さらに詳しくみる:うになった。 エ 原告は,被告から・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,暴行,親権,養育費,財産分与,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫が妻に対し養育費を支払うこと ②夫が妻に対し財産を分与すること ③夫が妻に対し慰謝料として1000万円支払うこと |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
720,000~920,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第69号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。 結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、 妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。 2 夫の暴言 夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。 平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。 3 別居 妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。 その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。 4 妻の妊娠 妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。 5 マンションの購入 平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。 土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。 6 妻の両親への暴言 平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。 平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。 妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。 夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。 7 調停 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、 調停は不成立に終わりました。 8 その後の生活 妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。 夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。 |
---|---|
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める 妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。 しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。 よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、 妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。 2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと 夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。 3 財産分与 夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。 これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。 |
「夫から妻」に関するネット上の情報
誕生日プレゼント送付状(夫から妻)
夫から妻)○○(妻の名/お母さん)、誕生日おめでとう。普段は中々言ってあげないけど、○○(妻の名/お母さん)の作ってくれる料理とても美味しいと思っているよ。それに、...
3年目の結婚記念日プレゼント 夫から妻へ
3年目の結婚記念日夫から妻へはどのようなプレゼントが良いでしょうか?結婚記念3年目は、革婚式(かわこんしき)となります。革にちなんで、本革の携帯ストラップなど、...
単身赴任中の夫から妻へ おまじないをください
単身赴任中の夫から妻へおまじないをくださいトピを開いてくださってありがとうございます。単身赴任中の旦那様がた遠い土地で、家族の為にご不便な生活大変なお仕事、ありがとう...