「夫から妻」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「夫から妻」関する判例の原文を掲載:出によって取得したものであると認められる・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:出によって取得したものであると認められる・・・
| 原文 | 4)以上によれば,①については,(2)での検討のとおり,原告がその固有の資金によって取得したと見られる部分があり,その額は,全体の50分の7と認められる。そして,その余の分については,婚姻当時特にみるべき資産がなかった(上記の原告固有の財産を除く)原告と被告においては,原告と被告がそれぞれ稼働して得た給与等からの支出によって取得したものであると認められるところ,甲50及び調査嘱託に対するD区総務部職員課長の回答書(2通)によれば,原告は,平成6年3月までは専業主婦であったこと,原告と被告の給与等比は,平成9年から平成15年の総合計で見た場合,約1対2であることが認められるが,その間原告がCを出産して給与等が減ったこと,家事の多くは原告で負担していると認められることなどを総合すると,残価値の50分の43のうち,50分の20が原告の寄与分であると考えるのが相当である。 (5)次に,預貯金関係について検討する。 ア 原告及び被告の預貯金のうち郵便貯金は,給与等の振込に使われているものであり,その収入のほとんどが給与,期末手当であり,それぞれの生活費等に充てられて来たことが認められ,原告の労働中央金庫の預金は,上記認定から推認すれば,原告が姉夫婦から返済を受けるなどした原告固有のものと認められる。 イ また,子供達の名義の預貯金については,これを一時,本件不動産の返済資金に使用したことがあるなど,実質的には原告と被告との管理のもとにある預貯金ということができるが,子供達の預貯金など,その一部については,その本件不動産のローンの返済資金として使用され,また,平成14年12月など,本件離婚にかかる調停が起こされた後に組まれたものがあることが認められる。 ウ それぞれの名義の財形貯蓄,年金積立金及び自治労共済積立があるが,その額はほぼ拮抗している。 エ 以上からすれば,預貯金については,子供名義のものも含めて,原告と被告の収入から形成されてきていることが認められ,現時点では,原告名義と子供名義の預貯金は原告の管理に,被告名義の貯金は被告の管理のもとにあるから,これらは特に分与しないこととするのが相当である。(なお,Cの名義の預貯金については,特に額が大きいが,同人がダウン症であることを考え,そのままにしておくのが相当である。) さらに,それぞれの名義の財形貯蓄,年金積立金及び自治労共済積立については,これをそれぞれの名義人が取得するのが相当である。 (6)以上によれば,原告と被告との財産分与は,本件不動産について,原告の寄与分を考慮した分与のみをするのが相当であり,上記(4)による原告固有の部分として50分の7,原告の寄与分として50分の20の合計50分の27が原告の持分となるべきところ,現在原告名義が4分の1であることから,被告から原告に対して,本件不動産の持分100分の29を財産分与するのが相当であり,その旨の所有権移転等登記を命ずるのが相当である。 5 慰謝料について 原告は,上記1(6),(8),(11)などの,被告の原告に対する度重なる暴力により,原告は度々治療を要する傷害を負わされたことが認められる。被告は,暴力自体は否定せず,その原因は原告にあったとする。確かに,その原因としては,原告が家事をおろそかにしたことや,原告が子供達に手を挙げたり,子供達に対する言葉遣いの悪さなどが原因となっていたことも認められるが,家事については生活上の支障をきたしたようなことは認められず,原告が子供達に手を出したり,いささかその言葉遣いは汚いとしても,子供達を叱責するにあたり,その度を著しく超えているとは認められない。 さらに,被告の暴行の程度は,家庭内の夫婦喧嘩の範疇とはいえない相当過激なものであり,被告は原告に対し,骨折や縫合を必要とする傷害を負わせているのであるから,被告の原告に対する暴力は,正当な理由のない度を超えたものであるというべきである。そうするとこれらによる原告の精神的損害に対する慰謝料の請求には理由があり,最近は大けがにつながるような暴行は見られず,同居状態が続いていることなども考え合わせると,慰謝料としては200万円が相当である。 さらに詳しくみる: 6 以上によれば,原告の離婚請求,親権・・・ |
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