離婚法律相談データバンク 送迎に関する離婚問題「送迎」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 送迎に関する離婚問題の判例

送迎」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

送迎」関する判例の原文を掲載:園入園が重なり,忙しかったことから玄関に・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:園入園が重なり,忙しかったことから玄関に・・・

原文 (7)原告は,夫婦関係に不安を感じ,平成5年の秋には,再就職をしようと考え,D区役所の現業職員の募集に応募し,平成6年4月,D区の職員として再就職した。
 (8)原告は,平成6年3月末ころ,再就職と二男の保育園入園が重なり,忙しかったことから玄関にカギをかけたまま入浴し,そのまま寝てしまったために,被告が帰宅しても気がつかず,怒った被告から暴行を受けた。
 (9)原告は,こうした暴行があったため,平成6年4月ころ,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,同年8月ころにはAとBを連れて家出をしたが,調停はまとまらずにこれを取り下げ,被告の態度も軟化したため再び同居することとした。
 (10)原告と被告は,平成7年3月13日,本件不動産を共有で購入し,その持分は,当時の原告と被告の年収を考慮して,原告4分の1,被告4分の3とした。
 (11)本件不動産を購入して転居した後,被告の暴行がエスカレートし始め,原告は,平成7年9月ころ,被告に蹴られたり殴られたりしたため尾椎骨折,前胸部挫傷の怪我を負い,同年12月末ころにも,再び,被告に蹴られたり殴られたりしたため顔面部挫傷,尾椎骨折の怪我を負い,平成10年の6月下旬ころ(右耳),平成11年9月下旬ころ(右耳),平成12年3月下旬ころ(左耳)の3回,被告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月には被告による暴行で左第2腰椎横突起骨折,腰部捻挫の傷害を負い,同年4月には,被告の暴行により右手部挫傷,腰部挫傷の傷害を負い,平成12年12月には被告に殴られ頭部切創により2針縫う傷害,平成13年6月には被告に殴られ,4針縫う右目瞼裂傷その他の傷害を負い,平成15年3月ころ,縫合を要する頭部挫傷の傷害を負うなどした。
 (12)Aは,平成10年4月の小学校5年生ころから不登校が始まり,原告は児童相談所へ行くなどして対応にあたった。Aの不登校は,平成12年4月に中学校に入学したことにより,入学当初は収まったものの,同年のゴールデンウィーク明けころから再びはじまり,これに伴い,Bの不登校も始まった。
 (13)原告は,子供達をしかるとき,時に手を挙げたり,声を荒げたり,汚い言葉を使用したりすることがあり,これが発端となって,被告と口論になったり,その末被告の暴力へと発展することがあった。
 (14)原告は,子供達の不登校につき,児童相談所などで相談したり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させりもしたが,事態は好転しないままであった。原告は,被告に対して,子供達の不登校や児童相談所への相談内容については,メモを残しておくことはあったが,特に相談することはなかった。
 (15)原告と被告との間に,平成10年○月○日,Cが生まれたが,Cはダウン症であった。
 (16)原告は,平成14年8月,再度調停を申し立てたが,被告は一度も出頭せず,同年10月28日,不成立となった。
 (17)原告と被告及び子供達は,現在本件不動産に居住しているが,Aは,一度全日制の高校に入学したが,これをやめて定時制高校に入り直し,Bは,中学校に通っているが,不登校気味である。
 (18)被告は,夜は遅く,飲酒して帰ることが多く,家事はたまに行うものの,あまり手伝うことはなく,Cの保育園の送迎もほとんどしていない。また,子供達のことで学校や児童相談所に呼ばれても,その後積極的に子供達にかかわることはなかった。
 (19)原告は,最近は,家事を子供達にも分担させ,洗濯やCの保育園の送り迎えをさせることがあり,また,被告から,大けがにつながるような暴行は受けていない。
 2 離婚について
   被告は,離婚については,実質的に婚姻関係は破綻しているとして,原告がこれを求めるのであれば応ずるとしており,この点については,特に判断するまでもなく,原告の請求は認められる。
 3 親権者及び養育料の支払について
 (1)親権者について
   ア 被告は,原告が子供達の親権を求めるのに対し,これに固執してはいない。
   イ 原告は,これまで,子供の不登校に対して,学校や児童相談所に通って相談をしたり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させたりしていたが,自らは,被告に相談を持ちかけることをしなかった一方,被告も,学校や児童相談所からの呼出を受け,子供のことを聞かれた後も,原告から事情を聞いたり,子供に具体的に働きかけをしたりはしなかった。(上記1(12),(14),(18))
   ウ また,Cはダウン症であるが,これに対して,原告や子供達が送迎をしていることはうかがわれ   さらに詳しくみる:るものの,被告が保育園の送迎等について積・・・

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