離婚法律相談データバンク 「内金」に関する離婚問題事例、「内金」の離婚事例・判例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」

内金」に関する離婚事例・判例

内金」に関する事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」

「内金」に関する事例:「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」

キーポイント この裁判は、夫は妻が別れたいというのであれば応じるとしているので、
どちらが親権を得るのが相当か、養育費と財産分与と慰謝料はいくらが相当か
が問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。
二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。
2 結婚生活
妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、
妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。
その後、夫による暴力が目立つようになりました。
3 離婚調停
妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。
しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。
4 不動産の購入
妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。
5 さらなる夫の暴行
家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、
尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。
夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。
6 子供の不登校
平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。
妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。
妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。
7 ダウン症の三男
平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。
夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。
その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。
判例要約 1 親権は妻にある
夫が子育てに積極的に参加している様子はありません。また、兄弟はできるだけ一緒に生活するのが望ましく、
三男がダウン症で、まだ5歳という年齢からして、妻が親権者となるのがよいと判断されました。

2 夫は妻に対して養育費を支払う
夫と妻は区役所の職員として安定した収入を得ています。夫は、子供達がそれぞれ万20歳になるまで、
長男と次男に対してそれぞれ4万円、三男はダウン症で養育費を健康な子供に比べ要するため5万円を月々支払うことと命じられました。

3 夫は妻に対して財産を分与する
預金については、妻名義と子供名義の預金は妻が管理しており、夫名義の貯金は夫の管理となっているので、これは分けあわないことになりました。
不動産については、夫から妻に対して100分の29を分け与えることが相当とされました。

4 夫は妻に対して慰謝料を支払う
夫の暴力は、妻が家事をおろそかにしたことや、子供達に手をあげたことが原因となったことも認められますが、
その度を著しく超えているとは言えません。しかし夫の暴力は夫婦喧嘩とは言えないほど過激であり、骨折や縫合が必要なほどの怪我を負わせています。
これによる精神的損害を慰謝するために、夫は妻に対して200万円を支払うこととされました。
原文 主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長男A(昭和63年○月○○日生),二男B(平成2年○月○日生),三男C(平成10年○月○日生)の親権者を原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,本判決確定の日からA,B及びCがそれぞれ20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,A及びBについては,1ヶ月各金4万円の割合による金員を,三男Cについては,1ヶ月金5万円の割合による金員を支払え。
 4 被告から原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産につき,それぞれその持分100分の29を財産分与する。
 5 被告は別紙物件目録記載の各不動産について,それぞれ財産分与を原因とする持分100分の29の所有権移転登記手続きをせよ。
 6 被告は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成15年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 7 原告のその余の請求を棄却する。
 8 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
 9 この判決は,第6項に限り仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項,第2項と同じ。
 2 被告は,原告と被告との間の子A,B,Cに対し,各人が成人するまでの間,相当の養育費を支払え。
 3 被告は原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産を財産分与する。
 4 被告は原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
 5 被告は原告に対し1000万円及びこれに対する平成15年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,被告による暴力,実質的婚姻関係の破綻等を理由として,婚姻を継続し難い事情があるとして,離婚を求めると共に,子供達の親権者の指定,判決確定後の子供達の監護費用(養育費)の請求,別紙物件目録記載の不動産の財産分与,離婚に至る被告の不法行為により被った原告の多大な精神的苦痛に対する慰謝料として1000万円及びこれに対する平成15年2月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ請求する事件である。
 1 原告の主張
 (1)離婚理由
   ア 被告は,婚姻当初から,原告の挙動が気に入らないと黙って無視することがしばしばあり,また「食事の支度がおそい」等と大声で叱咤し,長じて口論になると暴力を振るうこともあった。原告は,次第に被告とコミュニケーションがうまくとれないことを感じ,精神的に不安定になっていった。
   イ 二男を出産後,平成5年ころまで,没コミュニケーションに加え,被告の暴力が次第に頻繁となった。被告は経済的な不安を抱き,平成6年4月,原告は夫婦関係調整調停を申立てたが,同年秋には不調に終わった。同年8月,原告が2人の子供を連れて別居するに至った。
   ウ 調停不調後,原告と被告との間で話合いを持ち,もう一度やり直そうということになり,平成7年3月に別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)を購入し,再び同居を始めたものの,再同居後も,家事のことなどで被告から罵倒される状況が続き,また被告の暴力はエスカレートし,怒ると髪を引っ張ったり,体中を殴る蹴るなどの暴力を振るうようになった。
   エ 原告は,被告から,暴行を受けていたが,主なものでも平成7年9月には被告に蹴られるなどして尾椎骨折などをし,平成14年夏ころの間までに被   さらに詳しくみる:を購入し,再び同居を始めたものの,再同居・・・
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原告側の請求内容 ①夫が妻に対し養育費を支払うこと
②夫が妻に対し財産を分与すること
③夫が妻に対し慰謝料として1000万円支払うこと
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
720,000~920,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第69号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1 登場人物
訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、
訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。
2 出会い
あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。
お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。
3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について
あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。
あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。
4 ひろしとさくことの夫婦生活について
ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。
5 あゆみとひろしの生活について
二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。
6 あゆみの妊娠
生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。
7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて
あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。
ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。
8 あゆみのケガ
結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。
9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会
ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。
10 あゆみの流産
その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。
11 あゆみとひろしの破局
ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。
12 あゆみの訴え
ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。
判例要約 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性
この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。
2 ひろしの暴力について
あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。
お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。
3 慰謝料について
あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。

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