「内金」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「内金」関する判例の原文を掲載:際のできごとであり,一方的なものとはいえ・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:際のできごとであり,一方的なものとはいえ・・・
| 原文 | くののしったりつかみかかってきたため,いわばけんか状態になっていた際のできごとであり,一方的なものとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1から甲10まで,甲24の2,甲25から甲27まで,甲49,乙1,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告及び子供達の生活状況については,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告は,昭和62年4月24日に婚姻した夫婦である。 (2)原告と被告との間には,長男A(昭和63年○月○○日生),二男B(平成2年○月○日生),三男C(平成10年○月○日生)がいる。 (3)原告と被告は,共にD区の職員である。 (4)原告と被告は,交際を始めたころは,被告が前妻と婚姻中であり,原告が退職したのち婚姻した。 (5)原告と被告は,婚姻当初は円満な家庭生活を営んでいたが,被告が原告に何の説明もなく,前妻との間の子供と会うこと等でもめたり,長男の妊娠に伴うつわりなどで家事ができなくなるなどしたころから,口論になったり,会話をしなくなっていった。 (6)原告は,長男が生まれたころから,朝起きなかったりすることが多くなり,原告と被告ら家族が千葉県沼南町に引越し,被告の出勤時間が早まってからは,なおさら朝食の支度などを行わなくなった。さらに,二男出産後も,早々に妊娠しながら中絶するなどして,原告が家事を行えなくなったことなどから,原告と被告が口論になり,その末,被告による暴行が目立つようになっていった。 (7)原告は,夫婦関係に不安を感じ,平成5年の秋には,再就職をしようと考え,D区役所の現業職員の募集に応募し,平成6年4月,D区の職員として再就職した。 (8)原告は,平成6年3月末ころ,再就職と二男の保育園入園が重なり,忙しかったことから玄関にカギをかけたまま入浴し,そのまま寝てしまったために,被告が帰宅しても気がつかず,怒った被告から暴行を受けた。 (9)原告は,こうした暴行があったため,平成6年4月ころ,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,同年8月ころにはAとBを連れて家出をしたが,調停はまとまらずにこれを取り下げ,被告の態度も軟化したため再び同居することとした。 (10)原告と被告は,平成7年3月13日,本件不動産を共有で購入し,その持分は, さらに詳しくみる:当時の原告と被告の年収を考慮して,原告4・・・ |
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