離婚法律相談データバンク 子宮内膜症に関する離婚問題「子宮内膜症」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 子宮内膜症に関する離婚問題の判例

子宮内膜症」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

子宮内膜症」関する判例の原文を掲載:殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓・・・

原文 ことから口論になり、被告が平手で原告の頬を一回叩いたところ、原告は、まるでボクシングのような殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓にぶつけた。被告は、これはディフェンスであると言った。被告は、痛みがとれず、翌日病院に行き、打撲と診断された。このようなことはあったが、その後も原告と被告は普通の夫婦生活をしており、平成12年3月27日には原告が熱望していた永住権も取れた。
   イ 被告は、実家の父が経営するB株式会社(以下「B」という。)から月額約35万円の役員報酬を得ていたが、平成11年ころ、不況で10万円減額された。また、平成12年12月ころ、健康上の理由でCでの勤務を辞めた。これにより被告の収入が大幅に減ったところ、原告は、被告に仕事をしろと迫るようになり、平成13年12月には、病気は嘘である、仕事をしろ、学歴もキャリアもないからホステスはどうだ、男に体を触らせて小銭を稼げ、などと言った。被告が原告の頬を平手で一回叩くと、原告は、脳振蘯を起こした、訴えてやると言った。この件ではどちらも謝らず、その後も口論があった。
   ウ 被告は、仲良く暮らすために環境を変えようと思い、かねてから考えていた自宅の新築の話を進めた。平成14年4月25日には、Bの所有物件のひとつに決め、ミュージシャンである原告のための地下防音スタジオも計画した。ところが、原告は、同年5月3日、突然、お前とは家を持つ気はないと言い出し、同月9日、被告は、父に話を断らなければならなくなった。既に終わっていた設計の費用はBが払ってくれた。翌10日には、原告は、「愛情がない家庭だから」と言って家を出ると言い出した。
   エ 前記ウの原告の行動は、原告が同年5月ころから、「D」というカウンセラーに頻々に通うようになってからのことで、原告は、被告やAにも一緒に行こうと勧めたことがある。原告は、このカウンセラーに会う度に性格が変わり、被告の通帳の写しを取ったり、家計簿を付けて月3万円で生活しろと言ったり、寝室に鍵を掛けたり、被告の行動・言動を逐一メモに取ったり、被告の留守中に被告の物を探ったり、室内にビデオカメラを設置するなどした。また、被告の顔を見て吹き出したり、廊下ですれ違っただけで「ワーッ!ノーバイオレンス プリーズ」と叫んだりした。
   オ 平成14年9月22日、原告は、寝室に鍵を掛けて傘を振り回し、物を投げ、大きな音を立てていた。被告が中に入ろうとすると、原告は警察官を呼び、「ワイフ コワイ」と言い立てた。警察官は、被告に実家に避難するよう勧めた。原告は、電話に向かって、「D、I did it.」と言っていた。翌23日、原告は、「家を出るから」と言って鞄を3個持って出た。被告は、Dに電話をし、相談しようとしたが、あなたの手助けはしないと言われた。同日夜、原告は一旦戻ってきたが、自分を尾行しているとか、Dを脅迫しているだろうなどと言い、翌日また家を出て、そのまま戻らなかった。
   カ 原告の行為は、一方的に婚姻生活を放棄して家を出ていったものであり、悪意の遺棄(民法770条2号)であり、また、婚姻を継続し難い重大な事由(同条5号)にあたる。
 (2)慰謝料請求について
    原告は、日本で生活するために被告と被告の実家の経済力を利用した。婚姻中の生活費は全て被告の預金口座から引き落とされていたため、原告名義の口座に預金が貯まっていたが、原告が別居の際これを全て持ち出したので、被告は、Aの大学入学費用の捻出に窮した。
    原告は、被告とAが窮地に陥ることを認識しながら被告を悪意で遺棄した。これにより被告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の相当額は1000万円である。
 (3)財産分与について(要旨)
   ア 平成14年9月30日現在の双方の財産は以下のとおりである。
   (ア)原告名義
     a シティバンク渋谷支店
       普通預金                 40万1045円
       マルチマネー(普通、978.14ドル)  11万8452円
       マルチマネー(普通)          384万8614円
       定期預金(4681.22ドル)      56万6895円
     b みずほ銀行玉川支店普通預金       192万8805円
       ただし、平成14年9月22日に原告が引越し費用として払い戻した80万円を加算
     c みずほ銀行玉川支店定期預金       376万2753円
              さらに詳しくみる:             合計1062万・・・

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