「原告に生活費」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「原告に生活費」関する判例の原文を掲載: エ 以上によれば,被告には,原告に・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文: エ 以上によれば,被告には,原告に・・・
| 原文 | が,スペイン赴任を控えて被告との共同生活に不安を持ち始め,被告との婚姻生活を長期にわたって継続,維持していくことについて,自信と希望を持てなくなったとしても,当然といえるのであって,その原因をもたらした被告の側が,それ相応の不利益を受けることになっても,やむを得ないというべきである。 エ 以上によれば,被告には,原告に対し十分な精神的サポートをせず,夫婦間のコミュニケーションを十分にとらなかった結果,原告を不安に追い込んだという点において,裁判離婚原因が存すると判断される。 なお,前述したとおり,本件には弁論主義の適用がない関係で,争点(1)エ(コミュニケーションの欠如)における(原告の主張)の事実の範囲にとどまらず,それを超える事実をも併せて認定した上で裁判離婚原因の該当性を肯定しても,手続法的には問題はない。 2 争点(2)について (1)財産分与は,夫婦双方がそれぞれ得た収入の合計を,婚姻生活に対する貢献度の割合に従って分配すべきものであるところ,原告は,共働き中も仕事を終えてから家事をこなしていたことを理由に,生活費は全て被告が負担すべきである旨主張する。 しかしながら,被告の婚姻生活に対する貢献度の割合が全く認められないようなケースであれば格別,本件の場合,被告は,国家公務員としての仕事をこなし,それに見合った収入を得ていたものであり,その大半は原告には渡されなかったとはいえ,被告自ら,管理費,光熱費,クリーニング代,外食費といった出費を支出していたものであって,原告の手を介在しない形による被告の貢献度もそれなりにあったというべきである。 また,原告の主張するところの,日中は仕事をしながら帰宅後は家事をこなしていたという点も,専業主婦による家事との比較において,家事に従事する時間帯が短くなるのは必然であることからして,果たして専業主婦と完全に同じレベルに達するまでの家事をこなしていたこと,換言すれば,専業主婦並みの家事をこなしながら日中は仕事に従事していた(しかも,原告は月20万円を超える収入を得ていたものであることに照らすと,原告 さらに詳しくみる:の仕事は,片手間的なものとは到底いえない・・・ |
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