「肉体的苦痛」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「肉体的苦痛」関する判例の原文を掲載:く,私がY1さんと一緒にいることが気持ち・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:く,私がY1さんと一緒にいることが気持ち・・・
| 原文 | 内容ではなかった(乙4の1)。 ところが,原告は,平成13年12月29日に被告に携帯電話にてメールを送信し,それには,「Y1さんの思うようにできなくて,すみません。転勤にもついて行くのが当たり前なのに,私にはその気がなく本当に申し訳なく思っています。すみません。仕事がどうとかではなく,私がY1さんと一緒にいることが気持ちの上でできなくなってしまいました。本当にすみません。名古屋に行くかも悩みました。△△家の皆様にも嘘の返事をする事ができそうにありません。」と記載されており(乙4の2),原告は,このメール送信によって,海外への転居についての思い及び被告との婚姻生活に関する思いを,ストレートではないにせよ,打ち明けた(この部分の認定については後述する。)。 被告は,同月末ころ,原告から離婚したい旨打ち明けられたが,被告は,原告に対し,その気がない旨回答した。 エ 原告は,平成15年2月,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方とする夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたが(同庁平成15年(家イ)第786号事件),同年4月4日,当事者間に合意が成立する見込みがないとして調停不成立となった(甲2,11,原告本人)。 原告は,平成15年4月4日,原告訴訟代理人に対しEメールを送信したが,それには,「このままの状態が続くなら生きている楽しみさえかんじられません。ましてスペインに行ってしまったら,生きては日本に戻れないと思います。」と記載されていた(甲5)。 オ(ア)ところで,原告は,平成13年12月25日に25万2782円,平成14年1月25日に20万4988円,同年2月から4月まで各月25日にそれぞれ20万4988円,同年5月24日に26万1268円,同年6月25日に22万8628円,給与振込を受けている(甲8)。 その一方,原告は,平成12年12月10日,平成13年1月10日,同年5月から平成14年1月まで毎月10日,同年4月10日,郵便局に定額貯金としてそれぞれ2万円ずつを預け入れたが,同年10月25日に24万0176円を払い戻し,また,同年9月10日及び同年10月10日,同じく定額貯金として さらに詳しくみる:4万1000円ずつを預け入れたが,平成1・・・ |
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