離婚法律相談データバンク 肉体的苦痛に関する離婚問題「肉体的苦痛」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 肉体的苦痛に関する離婚問題の判例

肉体的苦痛」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

肉体的苦痛」関する判例の原文を掲載:あれば格別,本件の場合,被告は,国家公務・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:あれば格別,本件の場合,被告は,国家公務・・・

原文 生活に対する貢献度の割合に従って分配すべきものであるところ,原告は,共働き中も仕事を終えてから家事をこなしていたことを理由に,生活費は全て被告が負担すべきである旨主張する。
    しかしながら,被告の婚姻生活に対する貢献度の割合が全く認められないようなケースであれば格別,本件の場合,被告は,国家公務員としての仕事をこなし,それに見合った収入を得ていたものであり,その大半は原告には渡されなかったとはいえ,被告自ら,管理費,光熱費,クリーニング代,外食費といった出費を支出していたものであって,原告の手を介在しない形による被告の貢献度もそれなりにあったというべきである。
    また,原告の主張するところの,日中は仕事をしながら帰宅後は家事をこなしていたという点も,専業主婦による家事との比較において,家事に従事する時間帯が短くなるのは必然であることからして,果たして専業主婦と完全に同じレベルに達するまでの家事をこなしていたこと,換言すれば,専業主婦並みの家事をこなしながら日中は仕事に従事していた(しかも,原告は月20万円を超える収入を得ていたものであることに照らすと,原告の仕事は,片手間的なものとは到底いえないレベルのものであったと認められる。)のであって,家事を幾分犠牲にせざるを得なかった可能性が高く,したがって,共稼ぎであることを根拠に生活費の全額を夫が負担すべきといえるためには,妻の側で,自分がかなりの努力をしたことを証明しなければならないといえる。しかるに,本件の場合には,原告が努力をしなかったということまでは考えられないとしても,20万円を超える収入を得ながら家事もかなりの程度こ   さらに詳しくみる:なしていたとまで認めるだけの事情,証拠は・・・

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