「嘱託」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「嘱託」関する判例の原文を掲載:場に在籍していたことから知り合い,平成1・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:場に在籍していたことから知り合い,平成1・・・
| 原文 | ることができる。 (2)その点を前提に判断するに,証拠によれば,次の各事実が認められる。 ア 原告と被告は,平成11年10月ころ,同一の職場に在籍していたことから知り合い,平成12年2月ころから交際を始め,平成13年11月23日婚姻した(甲11,乙6,弁論の全趣旨)。 なお,原告と被告は,交際期間中,性交渉を持っていた(乙6,原告本人,被告本人)。 原被告の結婚披露宴は,婚姻届出日と同じ平成13年11月23日に行われたが,その席上,被告の友人が,被告が同性愛者ではないにもかかわらず,あたかも被告が同性愛者であって女性には興味がない人物であるという内容の,被告をからかう趣旨のスピーチをした(乙6,被告本人)。 原告と被告は,婚姻後,1ないし2箇月に1回程度の性交渉を持っていた(乙6,被告本人,弁論の全趣旨)。 被告は,原告との同居中において,原告を殊更粗雑に扱ったような意識を有しておらず,自分としては原告を妻としてごく自然に接してきたつもりであった。しかしながら,原告の側では,被告とのコミュニケーションに関して物足りなさを感じながら,同居生活を送っていた(この部分の認定については後述する。)。 イ 被告は,平成14年6月末ころ,平成15年5月29日から3年間スペインに赴任することが決定した(乙6)。 原告は,これを受けて,平成13年9月20日付けで勤務先である共同ピーアールを退職し,同年10月から上智大学社会人講座で週2回スペイン語を学び始めた。また,原告は,同月3日及び4日,外務省主催の配偶者一般研修に参加し(乙3の1及び2),被告のスペイン赴任先の前 さらに詳しくみる:任者の妻に対し,在外勤務の際に妻として留・・・ |
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