「返事」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「返事」関する判例の原文を掲載:不成立で終了した(甲7,弁論の全趣旨)。・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:不成立で終了した(甲7,弁論の全趣旨)。・・・
| 原文 | (甲11の3ないし8,弁論の全趣旨)。 14 原告は,その後,同年11月22日,被告との離婚を求めて,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て,2回ほど期日が開かれたが,平成15年2月25日には不成立で終了した(甲7,弁論の全趣旨)。 15 この間の平成15年2月15日,被告は,原告の携帯電話の留守番電話に,原告から△△の家の売却をして家から出ていくように言われたことを前提として,これら不動産を売却する場合の問題点を指摘したり,自分としても△△の家を売却しないと原告に支払う金もないから早く売却し,Aと共に住む家を探したい,などといずれも離婚を前提とした言葉を吹き込んだ(甲10)。 16 平成15年5月14日,被告は,神奈川県大和市の肩書地のマンションを購入して△△の家から引っ越し,B宅に下宿していたAを引き取って暮らしている。Aは,同所から大学に通学を続けている(甲12,弁論の全趣旨)。 17 平成15年5月26日,原告は,本件訴訟を提起した。 18 平成16年1月19日,Bは,被告に対し,原告の歯科医院通院のため,健康保険証のコピーをB宛に送ってほしいと書いたファックスを送信した(乙10の1)。翌日,被告は,Bに対し,依頼された健康保険証のコピーとともに,Aが大学に合格した時点で時間が止まっていてくれたらと思っており,どうして原告とこのようになってしまったのか悩み続けていること,原告のことを一日も忘れたことはなく,Aの顔を見ると原告の顔が重なって見えること,親子3人で一緒に暮らせる日が来ることを信じていることなどを書いた手紙をファックスで送信した(乙10の2)。 第2 第1で認定した事実を前提に争点1について判断する。 原告は,その本人尋問において,【事案の概要】第1の1(原告の主張)に記載した主張と同趣旨の供述をし,原告が被告の言動で精神的打撃を受けた事例として,前記第1の6及び9の手紙に記載された数々の出来事等を挙げている。また,原告は,離婚を決めた理由として,性格の不一致を挙げるとともに,このまま被告と一緒にいれば,原告が自殺をするか被告を殺してしまうような気がし,我慢の限界になったとまで供述している。 前記第1の6及び9の手紙の内容をみると,被告が些細なことで原告を怒鳴ったり,原告が努力してもなかなか機嫌を直してくれなかった旨の記載もあるし,前記第1の6,8,9,10,11で認定した事実経過も併せてみると,被告は,原告の前でしばしば短気を起こして大きな声で怒鳴ることがあり,このような被告の一面を,原告が嫌悪し,気に病んでいたことが窺われる。 しかし,上記手紙が各々どのようなきっかけで書かれたものかは必ずしも明確には認定できない部分もあるが,原告は,被告との夫婦喧嘩をきっかけとして, さらに詳しくみる:これらの手紙で,被告の短気な一面やその他・・・ |
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