「生活が完全破綻」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「生活が完全破綻」関する判例の原文を掲載:ら約5年の間,原告の実家の近所である世田・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ら約5年の間,原告の実家の近所である世田・・・
| 原文 | (3)被告の退職金債権 約1500万円 (4)被告の年金受給権 約1000万円 (被告の主張) 原告の主張を争う。 【争点に対する判断】 第1 括弧内の証拠等によれば,次の事実が認められる。 1 原告と被告は,昭和57年の婚姻当初から約5年の間,原告の実家の近所である世田谷区□□□に住み,この間の昭和58年○○月○○日にAが生まれた。婚姻当初には原告の父が健在であったが,約半年後に同人が亡くなり,原告の母であるBが残された。原告らが□□□に住んでいる間,原告と被告は,毎週のように一家で原告の実家に行っては食事などを共にし,懇意にしていた(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。 その後,原,被告は,横浜市鶴見区内のマンションを購入し,ここに約8年間一家3人で住んだ。この時代においても,原,被告は,月に1,2度はB宅に行ったり,あるいはBが上記マンションに来たりして行き来をしていた(乙1,被告本人,弁論の全趣旨)。 その後,原告と被告は,原告の所有地上に△△の家を新築することに決め,二人で住宅展示場に何度も足を運んだり,住宅メーカーが決まってからは二人で設計等の打ち合わせのために毎週のように出かけるなどし,平成6年11月に上記住宅が完成して,そのころ一家でここに引っ越した(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。 それ以降も,原告と被告は,Bとの行き来を続けており,原告ら一家がB宅に泊まったり,Bの方から△△の家に泊まりに来ることもよくあった(被告本人,弁論の全趣旨)。 また,原告一家の経済生活は,婚姻当初から主として会社員である被告の給与により賄われていたが,Bは,婚姻当初から,原告に小遣いを継続的に渡したり,原告名義で多数の生命保険を契約するなど,経済的な面においても,原告一家と相当な関わりを持ち続けていた(甲17,20, さらに詳しくみる:原告本人,弁論の全趣旨)。 2 原告は・・・ |
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