「再び原告」に関する離婚事例・判例
「再び原告」に関する事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」
「再び原告」に関する事例:「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。 その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。 2 離婚の責任性について 妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。 3 子の監護者の指定について 裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。 4 慰謝料について 裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原被告間の子A(1997年○月○日生)の監護者を原告と定める。 3 被告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 主文第1項及び第2項のとおり。 2 反訴請求 (1)主文第1項のとおり。 (2)原告は,被告に対し,金500万円及びこれに対する平成15年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告と被告は,いずれも中国国籍を有し,婚姻期間10年に及ぶ夫婦であるところ,原告が,被告との婚姻関係が破綻している旨主張し,被告に対して,離婚及び長男の監護者を原告とする指定を求め,これに対して被告が,婚姻関係破綻の原因は専ら原告にあったとして,原告に対し,離婚及び慰謝料500万円の支払を求めた事案である。 1 証拠によって容易に認定できる事実(認定に用いた証拠等については末尾に証拠番号を掲げる)。 (1)原告と被告は,共に中国で生まれたが,来日後に日本で知り合い交際を経て,1996年7月29日,中国の方式で婚姻の届出を行い,以降,日本の大田区××にて共同生活を始めた(甲3,5,乙1,原告本人)。 (2)1997年○月○日,原告と被告の間に,長男Aが生まれた(甲4,5,乙1,原告本人)。 (3)Aは,大連に住む原告の両親に2001年4月23日から預けられ,そのまま現在に至っている(甲4,5,乙1,原告本人)。 (4)2002年4月,原告は被告と別居して勤務先の近くに住み込むようになり,そのまま現在に至る(甲5,原告本人)。 2 争点 (1)離婚の可否(婚姻関係破綻の有無) (原告の主張) 原告と被告の関係は,感情に亀裂を生じており,調停しても効果がないことは明らかである。 (被告の主張) 婚姻関係は破綻している。 ただ,その原因は専ら原告にあるから,原告の離婚請求は有責配偶者によるものとして棄却されるべきであり,被告の離婚請求のみが認められるべきである。 (2)監護者の指定 (原告の主張) Aは長期に亘り原告の両親の下で養育監護され,健全に成長している一方,被告には養育監護の意思と能力がないから,原告を監護者と定める外はない。 (被告の主張) 被告にも養育監護の意思・能力は十分にある。ただ,現に原告の両親によって養育されている現状で,日本に居住し,日本で働いている被告が監護権に固執しても紛争を長引かせるだけであるから,原告を監護者と指定することを受け容れる。 (3)慰謝料請求の可否(婚姻関係が破綻しているとした場合,その原因が原告にあるか) (被告の主張) 原・被告間の婚姻関係は,①原告がお金に対して異様に細かい,②原告は子供の面倒を,被告の体調が悪いときですらみてくれない,③原告の被告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人に対する不適切な行動等といった原告の言動によって破綻に至ったものであって,これにより被告は多大な精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝ための慰謝料とは500万円を下回るものではない。 (原告の主張) 全て否認する。 第3 当裁判所の判断 1 本件の基礎的事実 証拠及び弁論の さらに詳しくみる:に至ったものであって,これにより被告は多・・・ |
関連キーワード | 離婚,外国人,中国,慰謝料,監護 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 ②子の監護者の指定 2妻の請求 ①夫との離婚 ②慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第552号、平成15年(タ)第907号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。 平成8年に妻は双子の子供を出産しました。 2 夫の職業 夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。 3 夫婦仲 夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。 4 夫の暴力 妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。 5 別居生活 夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。 6 妻が調停を起こす 妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。 夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。 7 妻の両親と夫の関係 夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。 平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。 8 再び家族で同居生活に 妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。 夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。 9 絶えない夫婦喧嘩 夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。 平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。 10 再び別居 妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。 2 親権者は妻 二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。 姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。 3 養育費は一人2万5000円 妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。 夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。 4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え 夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。 しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。 |
「再び原告」に関するネット上の情報
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