「現自宅」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「現自宅」関する判例の原文を掲載:になるまでの間,生活費を渡さなかった。ま・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:になるまでの間,生活費を渡さなかった。ま・・・
| 原文 | 年10月に2回12万円ずつを原告らの生活費として渡したが,これ以外は,平成13年11月に婚姻費用の分担調停事件の調停が成立して,毎月4万円を送金するようになるまでの間,生活費を渡さなかった。また,別居後現在に至るまでの間,被告から子らに連絡することもなく,被告と子らと交流する機会は一切持たれなかった。 ウ 被告は,原告らと別居後,本件事務所において,原告及び被告母から離婚の条件等について追求されて,机等に当たりちらすようなことが2回ほどあった。また,平成11年2月8日ころには,被告が原告の髪をつかみ本件事務所から退去させようとして,原告がドアに頭をぶつけ,止めに入った被告母も,ドアに右手をはさみその指を骨折することがあった。 エ 被告は,平成10年11月ころに現在の住所地に引っ越す一方,同年12月末限りで自宅(借家)の賃貸借契約を解除し,平成11年4月ころには,訴外会社の事務所から,仕事関係の書類,コピー機,コンピュータ等事務機器類を持ち出し,同住所地で訴外会社の保険代理店関係の業務をしている。被告は,その後郵便物の受領等のため本件建物の事務所に立ち寄ることがあったが,その回数は多くなく,上記業務は,上記住所地において行っている。被告は,訴外会社から,1年の役員報酬として420万円の支給を受けている。 一方,原告は,主に被告母が運営していた訴外会社の不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社から平成11年7月から毎月5万円の給料の支給を受け,平成14年には毎月の支給額が9万円ないし8万円となったので,同年度の合計年収は,103万円となっている。 (2)上記(1)の認定に対し,原告は,被告がFと不貞行為をしていたと主張し,それに沿っ さらに詳しくみる:た陳述(甲11)・供述をし,被告母も同様・・・ |
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