「夫婦仲」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「夫婦仲」関する判例の原文を掲載: (2)本件不動産は,原告及び被告が婚・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文: (2)本件不動産は,原告及び被告が婚・・・
| 原文 | 所地である。)で生活し,平成9年夏前ころから,練馬区大泉学園○丁目所在の家を借りそこを自宅として同居していた。原告,子らは,平成10年8月ころ,被告が自宅を出て以来被告と別居しており,同年9月ころから,上記被告母の家で生活している(弁論の全趣旨,甲11,12,乙8)。 (2)本件不動産は,原告及び被告が婚姻した後の平成7年5月ころに,被告が,訴外Dから売買代金5800万円で買い受けたものであり,この売買代金については,原告が約600万円,被告が約300万円を拠出し,被告母から約1000万円を借り入れて調達した(貸付名義は株式会社E(以下「訴外会社」という。)であった。)が,残りの3900万円については,被告が訴外東京三菱銀行から借り入れて調達した。 この3900万円中,200万円の借入れについては,原告が連帯保証人となっており,残りの3700万円の借入れ(以下「本件借入金債務」という。)については訴外ダイヤモンド信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)が保証しているが,原告は,被告の保証会社に対する求償金債務についても連帯保証人となっており,本件不動産には,この求償金債権を担保するために保証会社の抵当権が設定されている。本件借入金債務の最終返済期限は,平成27年5月6日であるが,本件借入金債務の平成15年6月時点の残額は,約2370万円であって,同年中における毎月の分割弁済金額は19万0315円である。本件建物のうち,1階の訴外会社の事務所に使用されていた部分以外の部分が,ブティックや住居として賃貸されて被告名義で月額22万7000円の賃料収入があるが,実際上,この賃料収入が本件借入金債務の返済に充てられている。 また,本件不動産は,原告及び被告の共有財産として登記されており,各持分は,上記購入代金の負担割合に基づき,原告58分の6,被告58分の52となっている。また,本件不動産の平成15年度の固定資産評価価格は,本件土地が1750万4740円,本件建物が124万5000円であり,合計額は1874万9740円である。 (弁論の全趣旨,甲3,4,8の1・2,13の1・2,14の1ないし3,15,乙6,14,15) (3)被告は,自らが代表取締役となって昭和63年10月に有限会社Eを設立し,被告母親が副業として行っていた保険代理店業務を引き継いだが,同有限会社は,その後株式会社に組織変更して訴外会社となった。同有限会社ないし訴外会社は,当初被告母の自宅(被告の実 さらに詳しくみる:家)の一部を事務所として使用していたが,・・・ |
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