「上記行為」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「上記行為」関する判例の原文を掲載:ととなれば,既に述べたとおり,その賃貸収・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:ととなれば,既に述べたとおり,その賃貸収・・・
| 原文 | 分の財産分与を受け本件不動産を単独に所有することとなれば,既に述べたとおり,その賃貸収入を本件借受金債務の返済に充てるとしても,返済額を差し引いた上で残った収入額を生活等の資金を充てることもできるし,必要があれば,現在賃貸していない本件事務所等のスペースを新たに賃貸することによって,それにより得られる収入額を生活の資金とすることも期待できないではない。こうした原告の経済的な必要性は,原告が被告からまとまった金員の財産分与を受けることによっても満たすことが可能ではあるが,被告が反訴請求で原告に財産分与するとしている350万円では,到底十分であるとはいえない。また,被告母からの援助も期待できないではないが,被告母も今後のことを考え,原告らの生活を安定させるために,本件不動産の被告の各共有持分を原告に分与することを望んでいる(甲12)。 以上によれば,本件不動産の必要性については,原告の方が被告のそれを上回っているといわざるを得ない。 (4)以上の事情を総合すると,離婚に伴う財産分与として,被告は,原告に対し,本件不動産の共有持分(各58分の52)を分与すべきであると考えられ,同時に,その財産分与を原因とする持分の全部移転登記手続もすべきである。 3 争点3(子らの養育費)について まず,子ら(A及びB)の親権者については,子らの年齢,また,原告と被告が別居してからは,原告が子らを養育してきており,被告と子らが交流する機会は持たれていないこと,原告による子らの監護・養育状況に特段の問題があるとは考えられず,被告も,原告が子らの親権者となることを強くは争ってはいないことから,子ら(A及びB)の親権者としては,母親である原告を指定すべきであると考えられる。 次に,子らの養育費であるが,原告は,被告が訴外会社から得ている所得は,420万円 さらに詳しくみる:の年収(上記1(1)エのとおり)だけでな・・・ |
|---|
